公証人立ち会いのもと署名を撮影・保存 「本人確認と証拠確保」が目的
ベトナムで2025年7月1日から正式に施行される「公証法2024」により、公証手続きにおいて署名者の写真撮影が義務づけられる。撮影は公証人の立ち会いのもとで行われ、写真は公証書類の一部として保管されることとなる。
この新制度は、本人確認の厳格化および偽造防止を目的としており、署名の透明性確保が狙いだ。
撮影は改ざん禁止 条件や例外も細かく規定
「公証法2024」第50条1項では、公証を求める者、公証人、通訳者は、公証人の立ち会いのもと文書の各ページに署名し、その様子を写真に収めて保管することが定められている。
ただし、第50条2項では、信用機関、企業、協同組合などで事前に署名見本を登録している場合は、署名前の撮影義務は免除され、署名見本との照合が行われることになっている。
また、政府が定める政令104/2025によって、撮影要件の具体的内容も示された。公証写真は以下の基準を満たす必要がある:
- 署名者と公証人の識別が可能であること
- 鮮明で改ざん不可、退色や印刷劣化に強いこと
- カラーまたは白黒でA4用紙に印刷すること、専用用紙の場合は13×18cm以上
複数人が同時に署名する場合は、個別または集合での撮影が可能である。また、署名が異なる時間帯や場所で行われる場合は、それぞれに応じて撮影される。
映像記録も可能 公証人と依頼者の判断で実施
必要に応じて、署名のプロセスをビデオで記録することも可能である。写真・映像はいずれも公証書類の一部として保管され、法律に基づいてのみ利用が許される。
この新制度により、公証プロセスの信頼性向上と、後の法的トラブル回避が期待される。
※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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