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早わかり! ベトナム法律事情Vol.13
つい買ってしまう!?
ベトナム法と販促活動 おまけ編

―― ベトナムのスーパーでは、おまけが付いている商品が目立ちますね。この前、調味料のおまけとして大きなお皿が付いているのを見かけました。むしろおまけの方が豪華で驚きましたね。思わず買ってしまいました。

鷹野 おまけ(いわゆる「景品」)に関して、日本では景品表示法で定めていますが、ベトナムでも商法、その施行細則を定める政令や通達で規定されています。実は、ベトナムでもあまりに豪華なおまけは付けられません。テト(旧正月)等特別な期間のプロモーション等の場合を除いて、景品の価格が商品の50%を超えてはならないと定められています。

―― なるほど……ということはMua 1, Tặng 1(Buy 1, Get 1 Free)はどうなりますか? 元の商品の値段と同じものが付くのはとてもお得だと感じます。

鷹野 確かに100%の景品が付くので違法となってしまいますね。この場合、議論の余地はありますが、同一の商品を2個買うことで、それぞれの商品の価格が50%ずつ値下げされたと考えることができます。

―― おまけとするか値下げとするかで、考え方が変わってくるのですね。値下げの場合にも、規制などはあるのでしょうか?

鷹野 景品と同様、値下げできる範囲には制限があります。原則として、元の商品の価値の50%を超えて値下げをしてはならないと定められています。従って、Mua 1, Tặng 1ならよいのですが、Mua 1, Tặng 2だと違法になる可能性がありますね。もっとも生鮮食品の場合は、このような制限なく値下げしてよいとされています。

―― おまけに飛びついて、無駄遣いしないようにします(笑)。

鷹野 亨 Toru Takano
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス弁護士。2012年日本国弁護士登録以降、経済産業省での2年半の勤務を経て、現在は主としてベトナムへの進出及び現地企業への法務アドバイスを行う。