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【社会】職場でのセクハラ防止に向けた行動規範草案を策定

(C) VNEXPRESS

職場でのセクハラ行為を防止するための行動規範によると、性的なしぐさ、複数に渡るウインク、指によるジェスチャーなどは非言語的なセクハラ行為とみなされる。

労働・傷病兵・社会省、ベトナム労働総同盟及び、ベトナム商工会議所(VCCI)は、2015年に改定されたルールに基づき、職場でのセクハラ行為を防止するための行動規範の草案を策定した。職場でのセクハラ行為とは、職場の誰に対しても相手が望まないまたは、受け入れがたい性的性質のある言動をおこなうことと定義されている。

行動規範では職場でのセクハラ行為を3つに分類している。一つは身体に触れるようなしぐさや、性的行為をほのめかす行動などの嫌がらせ行為だ。

2つ目は、対面の会話、電話、メッセージなどで社会的、文化的に不適切なわいせつな内容を述べたり、特定の誰かの衣服や身体について性的な発言をしたり、しつこくデートに誘うなどの行為だ。

3つ目は非言語的なセクハラで、ボディーランゲージ、性的なしぐさ、しつこいウインク、卑猥なポーズ、指によるゼスチャー、猥褻な写真の送付、性的なメッセージの送信などとされている。

一方で、今回の行動規範の草案では、一般的に受け入れられる範囲の称賛、励まし。両者の合意に基づく性的な行為は、職場でのセクハラ行為から除外されている。
ただし、これら行為はセクハラ行為とはみなされないが、職場の就業規則に違反している可能性がある点に注意する必要がある。

労働・傷病兵・社会省は、職場でのセクハラ行為をメリットを与える代わりに性的な提案、脅迫、強制などの行為をおこなったり、メリットの供与が無くとも、職場の雰囲気を不快で不穏なものにする行為としている。このようなセクハラ行為は、具体的なルールによって防止する必要がある。

今回の行動規範は法令ではないため、強制力はないが、専門機関は、公的機関から民間企業まで全ての事業所で『職場環境を正常化する』という目的のために就業規則などの形でこの行動規範を取り入れることを推奨している。

2015年に労働省はベトナムで初めて、職場でのセクハラ行為防止のための行動規範を策定し、全ての企業での適用を推奨した。しかし、この行動規範を適用するうえで最も大きな問題は、この規範が法令ではなく、罰則規定もないため、企業側がそれほど熱心に取り組まないという点にある。

ベトナムの国際労働機関(ILO)の専門家は、このような行動規範はメリットしかないものであり、特に輸出企業や女性労働者の多い企業は積極的に導入すべきだと推奨する。ビジネスにおけるこのようなルールは世界的に広く普及してきており、今後ますます厳しくなることが予想される。

ベトナムの職場におけるセクハラ行為に関する正確な統計はまだない。しかし、2015年にIOLがNavigos Searchと実施したベトナムの採用と昇進における男女差別に関する意識調査では、回答者の17%が自分自身または、知り合いが『職場でのメリットと引き換えに上司から性的な提案を受けた』と回答している。

出典:30/05/2022 VNEXPRESS
上記を参考に記事を翻訳・編集・制作