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【経済】税の優遇制措置に関する新たな通達。科学技術企業を奨励

(C)Tuoi Tre

ベトナムの財務省は、科学技術企業に対する法人税の優遇措置に関する通達第03号を発行した。これにより科学技術企業は、法人税の4年間の免除とその後9年間の減税措置が適用されることとなった。財務省では、法人税の優遇措置が適用される科学技術企業に対して、所管の政府機関から科学技術企業である証明を受けることを条件として定めている。この通達は2021年3月1日から有効となる。

科学技術企業の条件は、年間の総売上高のうち、科学技術を活用した製品やサービスの売上が30%以上を占めていることとされている。さらに、その売上は、IT技術を応用した新しいサービスによるものではなければならず、既存の技術を応用したサービスは認められないとされている。
財務省によるとこの優遇税制制度は、上記の売上条件が満たされている期間のみ適用される。科学技術企業としての認定を受けている企業であったも、年間の売上高における科学技術関連の売上が30%未満であった場合、その年は優遇税制制度の対象にはならないことに注意が必要だ。
そのため、科学技術企業は、優遇税制制度の適用期間中は、科学技術を活用した製品の製造活動について、別途会計処理をおこない、売上を証明する必要がある。

財務省は、この通達の目的をベトナム国内の科学技術企業の増加を奨励することだと説明している。科学技術省の統計によると、現在科学技術企業としての承認を受けている企業は全国で500社余りしかない。しかし、実際には科学技術企業としての条件を満たしている企業は5000社程度は存在するとみられている。

出典:22/01/2021 – BAO TUOI TRE
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