清涼飲料やエアコンの一部製品が特別消費税の対象となることが、財務省がまとめた政令案で明らかになった。新規定は2026年1月1日から施行される予定である。
糖分含有量の多い清涼飲料が課税対象
政令案によれば、糖分が 100mlあたり5gを超える清涼飲料 が新たに課税対象となる。
対象には炭酸飲料、エナジードリンク、スポーツドリンク、コーヒー飲料、茶系飲料、ハーブ飲料、果汁飲料、穀物飲料などが含まれる。糖分の判定は、保健省が定める食品表示基準に基づき、ラベルに記載された総糖分量で行われる。
一方で、牛乳や乳製品、栄養補助飲料、ミネラルウォーター、ボトル飲料水、野菜ジュースや果汁、蜂蜜やカカオ製品は課税対象外となる。
大容量エアコンも対象に
また、24,000BTU~90,000BTUのエアコン(空調機器) も特別消費税の対象とされる。
ただし、自動車や鉄道車両、船舶、航空機向けに専用設計された製品は例外となる。加えて、室外機や室内機を別々に輸入した場合も課税対象に含まれる。
一方で、90,000BTUを超える中央空調システム については、国内建設契約に基づき導入される場合など一定条件を満たせば課税対象外とする扱いが示されている。
自動車や特殊車両の扱いも明確化
さらに、政令案は自動車関連の課税範囲も整理した。課税対象は、24座席未満の乗用車、エンジン付き四輪車、乗用ピックアップ、ダブルキャビンの貨物ピックアップ、2列以上の座席を備えたバン型貨物車などである。
ただし、救急車、霊柩車、護送車、特殊車両、遊園地や病院、学校内のみで使用される車両は課税対象外とされる。
政府・国会への調整権限を確保
政令案はまた、経済社会情勢に応じて課税対象を見直す柔軟性を確保する方針も示している。財務省が主導し、関係機関と協力して政府・国会常務委員会に報告し、必要に応じて修正が行われる。
※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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