ホーチミン市保健局は、マッサージやスパの営業活動再開に向けて最低4㎡/人の広さの確保や利用客同士の距離を最低1m以上確保することなどの条件を提案している。
これは、ホーチミン市保健局が作成した”マッサージ、スパなどの事業形態における感染防止対策の安全評価基準草案”に記載されている内容で、この草案は現在関連各機関と地方自治体に送付され、意見聴取が行われている。
この草案によると、マッサージやスパなどの事業所は、地域のCOVID-19を効果的に抑制し、安全かつ柔軟に対応することを定めた決定3900号に基づき、感染防止対策の安全評価基準とされる10項目を満たすことで営業活動が再開できるとされている。
具体的な内容としては、事業活動を実施する施設はQRコードを登録し、利用客と従業員は医療申告をおこなわなければならない。従業員は少なくとも1回目のワクチン接種から14日以上経過しているか、F0から回復している必要がある。施術中は必ずマスクを着用し、利用客ごとにマスクを取り換え、手洗い消毒をおこなわなければならない。
また、利用客も最低1回目のワクチン接種から14日以上経過しているか、F0から回復しているか、または72時間以内の検査の陰性証明書を所持している必要があり、他の客とは最低1mの距離を保つ必要がある。グリーンゾーンであれば100%の稼働が可能となるが、イエローゾーンでは50%、オレンジゾーンでは25%の稼働率としなければならない。
利用客と従業員は、施設に入る前に必ず体温を測る必要がある。また、利用客と従業員のために、手洗い場所を確保し、石鹸または消毒液を設置しなければならない。人口密度を4㎡/人以上確保し、客と客の距離は1m以上離さなければならない。
施設内のベッド、マッサージチェア、器具などはサービス終了後に毎回消毒する。また、施設のドアノブ、エレベーターのボタン、トイレは、最低1日に2回は、定期的に消毒しなければならない。
施設のオーナーは、感染防止対策の計画を立案し、その実施に責任を負う。また、掲示板を設置して1度に利用できる人数の上限を公表しなければならない。
11月16日にホーチミン市人民委員会は、マッサージ、スパ、美容施設、バー、ディスコ、カラオケ、映画館、図書館、文化芸術講演、電子ゲームなどの活動再開を認めると発表した。しかし、そのわずか2日後に、感染状況が複雑になっていることを理由にカラオケ、ディスコ、スパ、バー、マッサージ店の営業停止が指示されることになった。これらの業種の店舗は、感染防止対策のために既に7か月間営業が停止させられている。
出典:25/11/2021 VNEXPRESS
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