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早わかり! ベトナム法律事情Vol.14
つい買ってしまう!?
ベトナム法と販促活動 キャッシュバック編

―― キャンペーンといえば、携帯電話の購入時等に現金がキャッシュバックされるのも魅力的ですよね。日本では見かけますが、ベトナムではあまり見ない気がします。

鷹野 キャッシュバックされる現金が法律上の規制を受けるかどうか、が関係しているかもしれません。キャッシュバックについて、日本法では「値引」、ベトナム法では「景品」として考えられています。「値引」の場合、販促活動について定める日本の景品表示法では、原則として規制対象外です。一方ベトナムでは、現金も「景品」とみなされるため、規制を受けます。前回話した、テト(旧正月)等特別な期間のプロモーション等の場合を除いて、景品の価格は商品の50%を超えてはならないという規制です。

―― 他にも日本との違いはありますか?

鷹野 販促活動の手続きも、日本とは異なるので注意が必要です。ベトナムで景品や値引等の販促活動を行う場合、実施日の3営業日前までに管轄の商工局(DOIT)に、所定の方式で届け出なければなりません。商工局のオンライン申請ページからもできます。ただし、違反すると制裁金が科されると定められていますので、忘れないように注意が必要ですね。今回は割愛しますが、くじ等はまた別の手続きが必要となります。

―― キャンペーン施策を打つたびに届け出が必要というのは、ちょっと面倒そうですね。

鷹野 届け出が不要な場合もあります。景品や値引の総額が1億VND(46万円相当)以下となる場合、または、オンラインショッピングなどオンライン上でのみ行われる販促活動の場合ですね。

鷹野 亨 Toru Takano
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス弁護士。2012年日本国弁護士登録以降、経済産業省での2年半の勤務を経て、現在は主としてベトナムへの進出及び現地企業への法務アドバイスを行う。