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~現場医療者に聞く~
海外健康の最前線Vol.04
ベトナム駐在員の健康管理と
安全配慮義務の重要性

 ベトナムで働く皆様、こんにちは。Raffles Medicalの医師、中島敏彦です。ベトナムで10年以上診療をしており、この経験を活かしてSaveExpatsのアドバイザーも務めています。今回は、現地法人の拠点長やアドミ担当の皆様に向けて、駐在員の心身の健康管理と安全配慮義務の重要性をお話しします。

 日本の企業が海外に駐在員を派遣する際、労働契約法に基づく安全配慮義務が適用されます。これは企業が従業員の生命や身体の安全を確保するために、必要な配慮を行うことを義務付けており、海外駐在員にも適用されます。

 コロナ禍にある企業で駐在員が現地で感染し、適切な医療を受けられない状況が発生しました。ここからBCP(事業継続計画)に従業員の健康管理や緊急医療対応を含める重要性が明らかになりました。

 駐在員の健康を守るためのポイントにはまず、「日常的な健康管理の促進」があります。駐在員自身に適切な食事、運動、休息を心がけるよう指導、健康維持のための情報提供、早期発見と予防のための定期的な健康診断、信頼できる医療機関の選択などです。

 次に「メンタルヘルスのサポート」です。ストレスや孤独感を感じやすい駐在員のための、カウンセリングやメンタルヘルスプログラムの導入などが代表例です。

 最後は上記のBCPで、健康管理を組み込んで自然災害やパンデミックなどのリスクに備える、駐在員の安全確保のための対策を講じて周知徹底するなどです。

 これらのポイントを押さえて駐在員の健康を守り、ベトナムでの駐在生活が健康で充実したものとなるよう支援しましょう。

中島敏彦 Toshihiko Nakajima
Raffles Medicalの総合診療医、泌尿器科医、産業医。海外で10年以上診療に従事し、SaveExpatsのアドバイザーを務める。駐在員の健康問題や日本企業の安全配慮義務に関する問題に精通。