ベトナムビジネスならLAI VIENにお任せください!入国許可、労働許可証、法人設立、現地調査、工業団地紹介などあらゆる業務に対応します!お気軽にご相談ください!

早わかり!ベトナム法律事情 Vol.50
虚偽情報がSNSに投稿された!
ベトナムの名誉・人格侵害

長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス Duong Thi Huynh Chi

―― 先日、ある友人が、自分のことを「物を盗むこそ泥だ」と書いた虚偽情報が、SNSに投稿されているのを発見しました。色々調べると、投稿したのはあるご近所さんでした。このような投稿を止めさせたいという相談を受けたのですが、このご近所さんの行為に対して、何か法的な措置は取れるのでしょうか。

フィンチー 民事・行政・刑事の各側面からの措置が考えられます。例えば民事上の責任追及としては、ご近所さんに民事訴訟を提起して、損害賠償を請求することになります。ただ、一番実効性がある方法は、公安局または県レベルの人民委員会に通報して、行政・刑事上の責任追及をしてもらう方法かもしれません。

―― 具体的にはどのようなことですか。

フィンチー 虚偽情報をSNSに投稿して他人の名誉・人格を侵害する行為に対しては、一般的には1000万VND(約5万9千円)~2000万VND(約11万8千円)の過料、そして虚偽情報を強制的に削除するという行政上の措置が取られる可能性があります。

 また、虚偽情報が投稿されたことで、被害者の名誉・人格を著しく侵害したと認められる場合には、名誉毀損罪として刑事責任が追及される可能性もあります。

 その場合、5000万VND(約29万円)以下の罰金、2年以下の矯正または1年以下の懲役刑が科される可能性があります。しかし、具体的にどのような場合に「著しく侵害した」と判断されるのかは、法律上必ずしも明確ではありません。

―― なるほど。まずは公安局か人民委員会に通報することを検討するよう、友人に伝えておきます。

Duong Thi Huynh Chi ユオン・ティ・フィン・チー
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス、パラリーガル。2018年ホーチミン市法科大学卒業。現在は法令リサーチ等弁護士の業務のサポートを行う。