ベトナムで永住カードを申請する外国人は、ベトナムに合法的な住居を有し、生活を維持できる安定した収入があり、必要な関連書類を準備できる必要がある。
永住カードは、外国人が無期限にベトナムで居住することを認める証明書(但し10年ごとに更新が必要)であり、ビザと同等の効力を有する。ここでいう外国人とは外国籍を有する者と無国籍でベトナムに居住する者を指す。
ホーチミン市出入国管理局によれば、ベトナムに居住する外国人は、外国人のベトナムへの入国、出国、通貨、居住を定めた法律に基づき、条件を満たせば永住カードの申請が認められる。
永住カード申請条件
永住カードの申請条件は下記の通り
・ベトナム国家に対する功績、貢献があり、国家から勲章や名誉称号を授与された者
・ベトナムに一時滞在してる科学者や専門家
・ベトナムに住む両親、配偶者、子供がベトナム国籍を有し、ベトナム在住の外国人
・2000年より以前からベトナムに滞在している無国籍者
上記の条件のいずれかを満たし、ベトナムに合法的な住居を有し、安定した収入がありベトナムでの生活が維持できれば永住カード申請条件を満たす。
なお、科学者または専門家の場合は、当該分野を管轄する省庁または、政府機関代表者による推薦状が必要となる。また、ベトナムに住むベトナム国籍の家族による申請の場合、当該外国人は3年以上連続でベトナムに住んでいることが必要となる。
永住カード申請・更新手続き
ベトナムの永住カード申請に必要な書類は下記の通り:
- 永住カード申請書(様式NA12)
- 自国の権限ある機関が発行した無犯罪証明書
- 当人の母国代表機関が発行した永住要請文書
- パスポートの公証版
- 永住希望外国人の身元保証書
- 永住申請条件を満たしていることを証明する書類
永住カードの更新・再発行申請の場合は、下記の通り:
- 永住カードの更新・再発行申請書(様式NA13)
- パスポートの公証版
- 現行の永住カード(あれば)
申請先は外国人が居住する省または中央直轄都市の出入国管理局で、書類に不備がなければ申請から20日以内に結果が受け取れる。申請を受け付けた担当者は書類の法的有効性と内容を確認し、問題がなければ受領書を発行する。書類に不備がある場合は、書類の修正、捕捉について説明する。
※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。