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ベトナム法律事情Vol.38
サインはどうする?
社長不在時の対応

―― うちの社長が日本へ一時帰国することになりまして……。このご時勢ですぐには戻ってこられないと思うんですが、社長不在時に気を付けることはありますか? 例えば、社長のサインが必要な書類とかどうなるのか不安です。

鷹野 近頃はそういうご相談も増えていますよ。日系資本のベトナム子会社の場合、「有限責任会社」という形態が多いと思います。この形態の会社では、代表者として「法的代表者」(Legal Representative)を置くことが企業法で定められています。

 この法的代表者は1名でも複数名でも良いのですが、少なくとも1名はベトナムに居住していなければならないとされています。

―― えっ、うちの会社の法的代表者は、確か社長だけなはずです。大丈夫ですかね!?

鷹野 法的代表者が1名のみで、かつその人がベトナムをしばらく離れる場合、その権利義務を他の誰かに委任する書面が必要になります。

―― 委任状を用意しなければならないんですね。もしかして、委任状で任された人は、法的代表者として何でもできちゃったりして?

鷹野 委任する範囲については、委任状で限定することもあります。また、当局への提出書類などについては、委任状があったとしても、絶対に法的代表者のサインでなければ認めないと言われてしまうこともありますから、注意が必要です。

―― なるほど。帰国前に委任状を準備してもらうように、早速社長へ提案してみます! どうしても社長のサインが必要というときには、国際郵便で対応してもらえばいいですね。

鷹野 亨 Toru Takano
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス弁護士。2012年日本国弁護士登録以降、経済産業省での2年半の勤務を経て、現在は主としてベトナムへの進出及び現地企業への法務アドバイスを行う。