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早わかり!ベトナム法律事情 Vol.87|月餅屋台の設置は簡単?|ベトナム企業法および交通法

長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィスのファン・ダン・ホアン・チュック氏

―― 今年の中秋節はにぎやかでしたね。今でもまだ月餅の屋台が営業しているのを見かけます。

チュック 月餅の屋台のことをご存じなんですか。

―― もちろんです。中秋節の随分前から、街の通りに並んでいた赤や金色の屋台ですよね。

チュック はい。ベトナムでは、中秋節にお世話になった方へ月餅を贈る習慣があり、この時期以外はほとんど月餅を食べません。ですから、屋台は最後の時期に頑張っているのだと思います。

―― そうなると、これらの屋台の店主は、毎年個人事業主としての登録を申請しなければならないのですか。

チュック ベトナムでは、条件付きの投資・経営分野に該当する場合を除き、個人や団体が季節性のある事業を営業する場合は企業法上、個人事業主としての登録は不要です。そこで、中秋節の時期だけ月餅を売る屋台で、包装済みの月餅を仕入れて販売するのみの場合は、個人事業主としての登録を行わなくても営業できます。

 このように申請しなくても販売できますが、別の理由で当局への申請が必要な場合もあります。

―― それはどのような場合ですか。

チュック 私用のために歩道を使う場合には、交通法令上、事前に管轄当局に申請しなければなりません。

―― 確かに歩道上の屋台をよく見ました。

チュック 歩道に屋台を設置する場合、店主は歩道の私的使用を事前に申請し、仮設屋台の設置許可が下りた後、許可証に記載された使用面積などの条件を遵守する義務があります。

―― なるほど。屋台を自由に組み立てているわけではないのですね。

著者紹介:Phan Dang Hoang Truc ファン・ダン・ホアン・チュック
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィスのパラリーガル。2019年ホーチミン市法科大学卒業。2024年名古屋大学大学院法学研究科博士取得。法令リサーチ等弁護士の業務のサポートを担当。