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【法律】商工省、自動車「贈与・寄贈」輸入の管理強化を提案

ホーチミン市の港に並ぶ輸入された車両
(C)THANH NIEN

首相決定案への意見募集開始

ベトナム商工省は、自動車の贈与・寄贈や転居に伴う移転財産としての輸入・一時輸入に関する規定を盛り込んだ首相決定案について、関係者からの意見募集を開始した。

現行制度の適用除外と抜け穴

商工省によると、外交特権・免除を受ける対象が自動車や二輪車を一時輸入、再輸出、廃棄、譲渡する場合は、首相決定53/2013号および改正の14/2021号が適用されている。
現在、自動車輸入は政令116/2017号で条件が定められているが、防衛・安全保障目的、贈与・寄贈、移転財産、国際援助、科学研究、特別目的などに該当する車両には適用されない。このため、政令116の条件を満たさない企業でも、贈与・寄贈などの名目で車両を輸入でき、輸入管理措置が実質的に無効化されるケースが生じている。

非商業輸入の多くは贈与・寄贈車両

商工省は、非商業目的の輸入車の大半が贈与・寄贈として持ち込まれていると指摘。許可制により、税関が企業ごとの輸入状況を追跡しているが、転勤や留学帰国を理由にした移転財産の持ち込みが、実際には商業目的に悪用される事例もあるという。

管理強化の必要性

同省は、自動車は商業・非商業を問わず公道を走行し、安全基準や環境基準、メンテナンス体制の確保が不可欠であると強調し、自動車は輸入が推奨されない品目であり、急増を防ぎ、不正や脱法的輸入を抑える必要があるとした。

新たな輸入条件の提案

決定案では、非商業目的で輸入される自動車のうち、贈与品・寄贈品・移転財産で、公道を走行する車両は、通常の輸入条件を適用するとしている。一方、研究・開発や製品試作、修理・保守、機関内部利用、展示用サンプルなど、公道を走行しない車両は輸入条件の適用外とする。

※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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