ハノイ市内務局が具体的事例を提示
ハノイ市内務局はこのほど、外国人労働者に関する政令第219号の適用について、労働許可証が不要となる21のケースを明確に示した。これは、企業や団体が外国人労働者を採用する際の理解や手続き上の混乱を解消することを目的としたものである。
労働許可が不要となる具体的事例
以下が、ベトナムで労働許可証が不要とされる21のケースである。
- 国際機関や外国NGOの駐在代表、プロジェクト責任者、または活動の総責任者。
- サービス提供のために3か月未満の短期滞在で入国する外国人。
- 技術的・工学的なトラブル対応のため、3か月未満で入国し、国内の専門家では対応できない事態を処理する外国人。
- ベトナムで弁護士資格を取得し、登録されている外国人弁護士。
- 国際条約に基づき、労働許可証が不要とされるケース。
- ベトナム人と結婚し、国内に居住する外国人。
- 出資額30億VND(約1,700万円)以上の有限責任会社の出資者。
- 出資額30億VND(約1,700万円)以上の株式会社の取締役会会長または取締役会メンバー。
- 政府開発援助(ODA)プロジェクトに従事し、調査、評価、管理、実施など専門的サービスを提供する外国人。
- 外務省に認定された外国報道機関の記者。
- 外交代表部や国際機関の要請により設立された教育機関で、管理職や教員として勤務する外国人。
- 教育機関の協定に基づき、実習やインターンを行う外国人学生・研修生、またはベトナム籍船舶で研修する者。
- 外国公館の関係者で、国際条約に基づき就労が認められている親族。
- 公用旅券を所持し、国家機関や政治・社会団体に勤務する外国人。
- ベトナムに商業的拠点を設立する責任を負う外国人。
- 国際条約に基づき、給与を受けずに活動する外国人ボランティア(大使館や国際機関の確認を受けた者)。
- 中央機関または省・市レベルの機関が締結した国際協定に基づき活動する外国人。
- 以下の条件を満たす外国人労働者:
- 年間90日以内の短期勤務
- 外資系企業の社内異動として派遣され、WTO合意の11分野に属し、12か月以上雇用されている者。 - 教育訓練省の確認を受け、教育・研究・国際教育プログラムの移転に従事する外国人、または教育機関の管理者。
- 各省庁または省人民委員会の承認を受け、金融、科学技術、イノベーション、デジタル変革、社会経済優先分野に従事する外国人。
- すでに「労働許可証不要証明書」を取得し、複数の省・市で同一雇用主の下で働く外国人。
今後の手続きについて
ハノイ市内務局はまた、今回のガイドラインに加えて、労働許可証の新規発行(特別なケースを含む)、更新、再発行、免除証明の発行・報告、許可証の回収、外国人労働者の雇用報告、職業コードの記載方法、採用通知・報告の手続きについても具体的な指針を示している。
※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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