ベトナム商工省は、電力使用区分ごとの販売電力量の適用方法を定める通達第60号を公布した。通達では、電力料金を「正しい対象」「正しい目的」で適用することを原則とし、電力購入者に対して利用目的の正確な申告と、目的変更時には少なくとも15日前の通知を義務付けている。
EV充電設備には専用メーターの設置が必須
通達の重要なポイントとして、電気自動車(EV)充電に関する新たな規定が追加された。EV充電サービスを事業として行う充電スタンド、バッテリー交換ステーションなどは、専用の計量メーターを設置したうえで、EV充電専用の小売電力料金が適用される。
家庭用電力メーターを使用している場合は、原則として電力量全体に家庭向け料金が適用される。また、家庭以外の用途で電力契約を結んでいる場合は、専用メーターの有無に応じて用途別の電力料金が適用される。
配電網の構造上、専用メーターの設置が困難なケースでは、電力使用状況に基づき、購入者と販売者が用途別の電力量配分を合意する方式をとる。
家主は入居者へ請求する電気料金の上乗せを禁止
通達はまた、複数用途に電力を使用する場合の電力量の算定方法、料金改定時の電力量確定ルールなどを詳細に規定した。
電力料金区分は高圧・中圧・低圧の3区分とされ、超高圧は220kVの区分を適用する。企業・事業者が3価格制(時間帯別料金)に適用される基準も定められており、2,000kWh/月以上または25kVA以上の専用変圧器を使用する場合は3価格制の適用が義務付けられる。
家庭向けでは、1地点につき1世帯分の料金枠が適用され、共同メーターの場合は世帯数に応じて枠が拡大する。寮、集合住宅、労働者向け住宅では、4人を1世帯として計算する方式が採用される。
さらに、家主が入居者へ電気料金を請求する際、電力会社の請求額を超えて徴収することを禁止する規定も盛り込まれている。
新規契約・名義変更時の電力計算方法も明確化
新規電力供給や契約名義の変更、検針日の変更、料金改定日のズレなど、さまざまなケースについても具体的な計算方法が規定されており、利用者の権利保護を目的としている。
本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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