―― 近々、ベトナムを離れることになるかもしれません。
鷹野 真剣な顔で、急にどうしたんですか!?
―― 実は、ワークパーミット(労働許可証)が来月で切れるんです。今、更新の申請をしてるんですが、なかなか通らないみたいで……。このままじゃ不法就労で強制送還もあり得るとか。
鷹野 外国人のワークパーミットについては、政令152号が2月に新しく施行されたばかりで、当局の運用が混乱しているところはあります。もう少し具体的に状況を教えてくれますか。
―― 私は、「専門家」というポジションでワークパーミットを取っています。以前は、日本の本社が専門家であるという証明書を出せばワークパーミットが発行されたらしいんですが、今はそれだけでは足りないと言われてまして。
鷹野 一番注目されている変更点の一つですね。専門家のワークパーミットは今までは本社からの証明書で取得できましたが、今後は5年以上の実務経験か、専門分野の大学を卒業して3年以上の実務経験が必要とされます。
ですので、職歴やベトナムでの役職によっては、「管理職」や「技術者」でワークパーミットを取得する方法もあります。ただし、管理職の場合はふさわしいポストを用意する必要がありますし、技術者の場合も実務経験3年以上という条件があるので、確認が必要ですね。
―― まだ、諦めない方がいいですね!
鷹野 当局の実務が混乱している現状では、ワークパーミットを取得できる複数の選択肢を、同時に検討した方がよいと思います。