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ベトナム法律事情Vol.20
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ベトナムの観光ビザ事情

―― 先週、私の両親が日本からホーチミン市へ遊びに来てくれたんですよ。暖かくてとても気に入ったみたいで、すぐにまた飛行機のチケットを取ってほしいとせがまれてしまいました(笑)。

鷹野 親孝行になりますね。でも、再訪のタイミングは気にされた方がいいかもしれません。ご存知かもしれませんが、日本国籍であればベトナム滞在期間が15日以内の場合、ビザの取得は免除されます。

―― そうですよね。両親もビザは取りませんでした。

鷹野 ただし、このビザ免除制度は、再入国に注意が必要なんです。現在は、ベトナム出国日から再入国日までの期間を30日以上空けなければならないとされています。つまり、ご両親がビザなしで再びベトナムへ来るためには、1ヶ月程度は我慢していただく必要がありますね。

―― えっ! それは知りませんでした。あやうく来週あたりの航空券を取るところでした。

鷹野 通関で止められるようなことがあっては、旅行気分も台無しですよね。このルールは外国人からも評判が良くなく、昨年11月に法改正があり撤廃されました。改正法の適用は2020年7月1日からです。

―― いいですね。今後はベトナムを拠点にして近隣諸国を巡ることもできそうです。

鷹野 楽しみが増えますね。ベトナム旅行がより気軽になり、歓迎すべき法改正だと思います。ちなみに、ベトナム最後の秘境といわれるフーコック島に滞在する場合は、30日までビザ免除されるというルールもあります。

―― フーコックでゆっくりバカンスなんて、最高ですね。

鷹野 亨 Toru Takano
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス弁護士。2012年日本国弁護士登録以降、経済産業省での2年半の勤務を経て、現在は主としてベトナムへの進出及び現地企業への法務アドバイスを行う。