歩行者をはねた後に車で再び轢過か
12月9日11時30分頃、ドンナイ省タンフン村の地方道DT.757号線で、トラック運転手の Đ.V.N 容疑者が66歳のP.V.Đ氏をはねて死亡させる事故が発生した。
トラックの後方を走行していた別車両のカメラ映像によると、トラックは後方から高速で追い越しをかけ、前方を歩く被害者に衝突。被害者が道路に倒れ込んだ直後、運転手はそのまま車を前進させ、車輪が被害者の上を通過した。その後に停車し、車外に出たが、被害者は死亡した。
故意の轢過なら殺人罪の可能性
法律事務所のグエン・ティエン・ファット弁護士は、運転手が被害者をはねたと認識したうえで、さらに車を進めて故意に轢過し死亡させた場合、「殺人罪(刑法123条)」に該当する可能性があると指摘する。
殺人罪は「故意に他人の生命を不法に奪う行為」であり、最高刑は死刑である。
弁護士によれば、故意に車を進める行為は死亡結果を直接引き起こす「直接的故意」に当たり、運転手が死亡の結果を予見し、それでも実行したと評価される。
故意でなければ交通法違反致死の可能性
一方、運転手が被害者が車の下にいると認識しておらず、視界不良や不注意によりそのまま前進した場合は、「道路交通参加に関する規定違反(刑法260条)」に該当する可能性がある。
同条1項では、1人を死亡させた場合、最長5年の懲役が規定されている。これは「過失(予見可能性の欠如)」が前提となる罪である。
民事賠償の責任も発生
グエン・チャン・ティエン弁護士は、刑事責任とは別に、加害者には民事賠償義務も発生すると説明した。
民法591条に基づき、以下の賠償が求められる:
- 葬儀費用
- 被害者が負っていた扶養義務に係る費用
- 遺族(第1順位相続人:父母・配偶者・子)への精神的損害賠償
さらに、もし運転手が賠償責任を逃れる目的で故意に轢過したのであれば、動機は「極めて卑劣」であり、殺人罪の中でも重く処罰される可能性があるという。
弁護士ファット氏は次のように警告する。
「故意の轢過は、賠償責任の回避どころか、最大で死刑に直面する極めて重大な行為である」
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ベトナム進出支援LAI VIEN



















