新設中小企業に法人税3年免除
ベトナム政府は、初めて事業登録を行う中小企業に対し、法人税(CIT)を3年間免除する制度を導入する。
この優遇措置は2025年課税年度から適用される。
これは、政府が新たに公布した政令20/2026/NĐ-CPに基づくもので、国会決議198/2025/QH15の一部条項を具体化・実施する内容である。
免税期間の算定方法
法人税の免除期間は、初回の企業登録証明書が発給された年から連続して3年間とされる。
また、2025年5月17日(決議198号の施行日)以前に企業登録証明書が発給されていた場合でも、当該優遇措置の適用期間が残っていれば、残存期間について本制度が適用される。
優遇対象外となるケース
以下のような場合は、法人税3年免除の対象外となる。
- 合併、統合、分割、分社化によって設立された企業
- 事業主の変更、企業形態の転換による新設企業
- 新設企業の法定代表者(出資者でない場合を除く)、無限責任社員、または最大出資者が、
- 他の企業で同様の立場として活動している、または
- 解散後12か月未満の企業に関与していた場合
また、法人税法第18条第3項(法番号67/2025/QH15)に規定される所得も本優遇の対象外とされる。
スタートアップ関連企業への追加優遇
政令20号では、イノベーション型スタートアップ関連の法人に対する追加的な税制優遇も定めている。
対象となるのは以下の法人である。
- スタートアップ投資ファンド管理会社
- イノベーション型スタートアップ企業
- スタートアップ支援を行う中間支援機関
これらの法人は、スタートアップおよびイノベーション活動から生じる所得について、
- 2年間の法人税免除
- 続く4年間は法人税50%減免
の優遇を受けることができる。
免税・減税期間の起算点と会計処理
免税・減税期間は、課税所得が初めて発生した年度から連続して算定される。
ただし、売上はあるものの最初の3年間に課税所得が発生しない場合は、4年目から免税・減税期間が開始される。
なお、優遇対象となる所得は、他の通常の生産・事業所得と区分して個別に会計処理しなければならない。
スタートアップ企業への出資・持分譲渡益も非課税
政令では、スタートアップ企業への出資持分等の譲渡益についても、法人税免除を認めている。
免税対象となるのは、以下の譲渡から生じる所得である。
- 株式、出資持分、出資権
- 株式購入権、出資持分購入権
- スタートアップ企業の全部または一部売却
ただし、上場企業や証券市場に登録された企業の株式・新株予約権の譲渡益は対象外となる。
なお、不動産を伴う一人有限責任会社(組織所有)の全社売却については、不動産譲渡として法人税を申告・納付する必要がある。
複数の税優遇がある場合の取扱い
同一期間において、複数の法人税優遇措置を受けられる場合、企業は最も有利な優遇を選択することができる。
一度選択した優遇措置は、免税・減税期間中は変更できない。
また、最初の課税年度における事業期間が12か月未満の場合、
- 当該年度から直ちに優遇を適用する
- または翌課税年度から適用開始する
いずれかを選択し、税務当局に登録することが認められている。
施行日と適用時期
政令20/2026/NĐ-CP自体は1月15日施行であるが、本記事で述べた税制優遇措置は、2025年5月17日から効力を持ち、2025年課税年度から適用される。
※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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