ベトナム保健省は、ホーチミン市から他省へ移動した人に対して7日間の自宅隔離と隔離期間中の3回の検査(初日、3日目、6日目)を義務付けると発表した。
7月7日の昼頃、保健省のドー・スアン・トゥエン大臣がホーチミン市から他省へ移動する人の受入れに関する緊急公文書に署名したとの情報が伝えられた。
保健省は、ホーチミン市のCOVID-19感染状況は複雑で予測不可能であり、近隣の省に急速に拡大しつつあるとの見方を示している。そのため、保健省では、感染状況を迅速に抑制するために、より抜本的で強力な行動抑制策を実施する必要があるとしている。
ホーチミン市から移動してきた人を受け入れる各省に対して保健省は、全てのホーチミン市から移動してきた人はF2相当であるとみなして、7日間の自宅隔離とその後7日間の医療観察期間を実施するように要請している。但し、ホーチミン市を通過しただけの人は、隔離対象にはならない。7日間の自宅隔離対象者は、隔離期間中の初日、3日目、6日目に検査を受けなければならない。
医療観察期間中は、周辺の人との接触を避け、多くの人が集まる活動に参加してはならない。もし、発熱、咳、のどの痛み、息苦しさ、味覚障害などの症状が出た場合は、すぐに最寄りの医療機関に報告をおこなわなければならない。またホーチミン市を出入りする輸送車両のドライバーは、保健省の定める感染防止対策を遵守する必要がある。
7月6日の午後に開かれたCOVID-19感染防止指導委員会とホーチミン市のオンライン会議において、保健省のチューン・クオック・クーン副大臣は、保健省のガイダンスに従い、ホーチミン市を出入りする場合、COVID-19の陰性証明(簡易検査でもPCR検査でも良い)を提出する必要があると述べた。この陰性証明書の有効期限は、移動日の3日前までとされている。
専門家は、陰性証明書は検査を受けた時点での陰性を証明するだけであるとして、検査で陰性であった場合でも保健省の定める5Kルールを遵守するように求めている。
出典:07/07/2021 – ZING NEWS
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