個人口座への入金はすべて課税?広がる誤解に専門家が反論
最近、ベトナムのSNS上で「個人口座に振り込まれるすべての金額が個人所得税の対象になる」といった情報が拡散し、混乱が生じている。しかし税務専門家や会計士は、これは誤った情報であると指摘している。
課税対象にならない資金移動も多数
税務会計会社Keytasのレ・バン・トアン代表によれば、個人口座に入るすべての資金が課税対象になるわけではない。収入ではない資金、税金が免除される収入、あるいは支払い前にすでに源泉徴収されている収入など、課税対象外のケースは多いという。
個人口座に流入する資金は大きく4つのタイプに分けられる。
1. 給与・報酬などの収入
企業や個人から支払われる給与や報酬に関しては、支払側が累進税率または一律10%で源泉徴収しているのが一般的である。ただし、非正規の支払いなどで源泉徴収が行われていないケースもあり、その場合は税務申告が必要となる。
2. 事業収入
個人事業や未登録の実質的な事業活動による資金も、事業所得として課税対象となる。税務義務を履行していない場合、追徴課税や延滞金の対象となる。
3. 間接的に収入を生む資金
たとえば、他者から現金引き出し代行を受け、手数料を得るようなケースである。この場合、課税対象になるのは振り込まれた総額ではなく、受け取った手数料(またはコミッション)部分である。
4. 個人間の資金移動(非課税)
個人同士の貸し借り、夫婦間送金、親から子への送金などは課税対象ではない。送金額が数億ドンであっても税金は発生しない。
個人用と事業用の口座を分けるべき理由
税務コンサルティング会社チョンティンのグエン・バン・ドゥオック会長は、所得税が発生しうるのは基本的に「事業所得」と「給与所得」であると説明する。それ以外の資金については、支払側が税額を控除・納付しているか、またはそもそも非課税である。
また、個人事業者に対しては、個人口座と事業口座を明確に区別することが推奨される。
税務当局は全ての取引を常時監視できるわけではないが、取引額が異常に大きい場合や不自然な頻度で入金がある場合、納税者に対して説明を求める権限を有する。取引内容が不明瞭な場合、税務リスクや推計課税の可能性が高まるという。
※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
ベトナム進出支援LAI VIEN



















