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早わかり!ベトナム法律事情 Vol.53
お酒のプロモーションは禁止?
ベトナム法と販促活動

長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス Duong Thi Huynh Chi

―― ベトナムではテト(旧正月)に向けて、多くのお店で色々な販促プログラムが実施されています。

フィンチー そうですね。ベトナム法上、テト前の30日以内等の特別な期間に限り、50%を超える割引や50%相当以上の価値の景品の付与が認められます。

 テトまで30日を切った最近では、70~80%割引の商品も沢山見かけます。ただ、お酒については、こうしたプロモーション活動が認められていません。

―― ベトナム法上、お酒について販促活動をすることは禁止されるということでしょうか。

フィンチー ベトナムの商法上、アルコール度数が15度以上のお酒を販促活動の対象にしたり、景品にする行為は禁止されています。逆に言えば、度数が15度未満なら許容されているように読めます。

 しかし、販促活動に関する商法の施行細則上、販促活動の対象および景品等としてお酒は認められていません。また、お酒の販促活動や景品とした場合には、3000万VND(約17万円)までの罰金を科される可能性があります。

 この施行細則にお酒が15度以上か否かが明記されておらず、その結果、アルコール濃度を問わずお酒の販促活動や景品等にしてはいけないという解釈を取る当局担当者もいます。実際にそのような運用がなされているのも事実です。

 その結果、大手の小売業者の中には、お酒についてのプロモーション活動は控えているところも少なくありません。

―― お酒を販促活動の対象とすることができるのか否かについて、もっと明確なルールにして欲しいですね。

Duong Thi Huynh Chi ユオン・ティ・フィン・チー
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス、パラリーガル。2018年ホーチミン市法科大学卒業。現在は法令リサーチ等弁護士の業務のサポートを行う。