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【法律】2026年7月から外国人向け新ビザ2種類導入、高度人材受け入れを制度化

ベトナム航空のチェックインカウンターで手続きをする外国人
(C)THANH NIEN

2026年7月施行、外国人の入国・滞在制度を改正

ベトナム国会第15期第10回会議で可決された治安・秩序関連10法の改正法が、2026年7月1日に施行される。同法には、外国人の入国、出国、通過、滞在に関する新たな規定が盛り込まれている。

高度デジタル人材向けなど新ビザ2種類を追加

改正法の柱の一つが、外国人向けに新たに2種類のビザを追加する点である。

一つ目はビザ記号UĐ1で、高度なデジタル技術分野の産業人材や、法律、国会決議、国会常務委員会決議に基づき優遇対象とされる外国人に付与される。

二つ目は、ビザ記号UĐ2で、UĐ1ビザを取得した外国人の配偶者および18歳未満の子どもを対象とする。

いずれのビザも、有効期間は最長5年とされている。

優遇対象の柔軟運用を重視

政府は、UĐ1ビザおよび関連する一時滞在カードの導入により、特に高度人材や専門家など、質の高い外国人材の入国を円滑にし、ベトナムへの誘致を強化する狙いだ。

一部からは、対象分野や専門性、経験、投資規模などについて、政府が具体的な基準を定めるべきとの意見も出ていた。しかし政府は、基準を固定化すると、将来国会や国会常務委員会が優遇対象を拡大する際の柔軟性が損なわれると説明し、詳細基準は法律・決議ベースで調整すべきだとの立場を示している。

スタートアップビザや観光ビザ新設は見送り

法改正の過程では、スタートアップ向けビザや観光専用ビザを新設すべきだとの意見もあった。

これに対し政府は、現行制度ですでに観光ビザ(DL)や電子ビザ(E-visa)が最大90日間、複数回の出入国を可能としており、起業準備や投資機会の探索、観光といった短期滞在の需要には対応できていると説明している。

90日を超える長期滞在を希望する起業家についても、労働法や投資関連法などの要件を満たせば、別途ビザや一時滞在カードの発給を受けることが可能だとしている。

永住カード紛失時の手続きも簡素化

今回の改正では、永住カードを紛失した場合の手続きも見直される。現行制度では、再発行申請の際に紛失届の提出が必要だったが、2026年7月以降は不要となる。

今後は、再発行申請書に紛失状況を明記すれば足りるとされ、行政手続きの簡素化と透明性の確保を両立させるとしている。

本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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