ベトナムビジネスならLAI VIENにお任せください!入国許可、労働許可証、法人設立、現地調査、工業団地紹介などあらゆる業務に対応します!お気軽にご相談ください!

【法律】|30階以上の建物に、避難通路・フロア設置を義務化へ

(C)BAO PHU NU

 ホーチミン市不動産協会(Horea)は、首相、建設省、ホーチミン市人民委員会に対して、高層ビルの避難フロア設置規制を提案する文書を提出した。

 Horeaによるとベトナム政府は、土地を効率的に使用して緑地や道路、サービス施設の充実を図るため、高層ビルの建設を推奨している。

 しかし、高層マンションの住人は農村部や都市部の低層住居から移り住んでくる人が多いため、火災や災害の安全避難対策のためには、避難フロアの設置が必要不可欠である。

 高層ビルに対しては消防法およびその他の避難、救助に関する多くの法律の規定が発効されているが、その内容はまだ多くの欠点が残されている。

 高さ100~150m(30~50階相当)の高層マンションに対しては、火災発生時に住民や来訪者の安全を確保し、救助を待つための避難場所が必要となる。
具体的には、30~40階建てのマンションは1ヶ所、40~50階建てのマンションの場合は2ヶ所の避難通路を設置する。
避難フロアは避難場所としてのみ使用され、フロア内に住居、オフィス、商業施設などは設置できないことになっている。

 もちろん、避難フロアの設置は投資コストを増大させ、住居エリアや商業エリアを削減することになるので、投資効率は下がることになる。

 不動産プロジェクトのオーナーやマンション購入者の不利益を減らすためにHoreaでは、土地の使用係数を計算する際に避難フロアの面積を総建設面積から除外し、プロジェクトの高さ基準から避難フロアの高さを除外することを提案している。

出典:26/10/2020  BAO PHU NU
上記を参考に記事を翻訳・編集・