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【社会】いまさら?警察官による容疑者の親族との飲食を禁止

(C)TIN TUC VIETNAM

捜査機関の警察官は、調査中の案件にかかわる被告人およびその親族、訴訟当事者などと飲食をともにしたり、金銭を受け取ってはならない。
これは2021年1月15日に発効される公安省の通達126/2020 / TT-BCA号で新たに強調された規定だ。

刑事事件捜査機関の活動を規定した刑法の第54条において、捜査官は逮捕者、拘留者、被告人などに対して、法律の規定に反して事件解決のためのサポートやコンサルティングをおこなったり、事件関係の書類を外部に持ち出してはならないと規定している。

今回の通達126号の第6条でもこの問題について同様の規定があるが、新たにより具体的に捜査員の禁止行為を規定している。この通達の具体的な禁止事項は以下の通り。

-刑事事件の通報、苦情、訴えを規定に反して恣意的に処理したり、上司の指示に反して、調査活動を進めてはならない。

-刑事事件の証拠をいかなる方法でも削除、改ざん、修正、変更してはならない。

-業務上の必要性から捜査当局責任者の許可を受けた場合を除き、容疑者、その親族、訴訟当事者などの関係者と警察署以外の場所で面会してはならない。

-容疑者、またはその親族、訴訟当事者など事件関係者との飲食に同席したり、金銭又は何らかの利益を供与されてはならない。

-捜査員であることを利用して、容疑者およびその関係者、関係機関に対して、面会を強要したり頼み事や嫌がらせ、賄賂の要求などをしてはならない。

-いかなる形式であっても暴行、脅迫行為をしてはならない。

-責任者の許可なく、捜査中の事件に関する機密情報、証拠などを開示してはならない。情報開示が必要不可欠な場合、捜査機関の責任者に書面で報告し、許可を得なければならない。

-拘留中の容疑者が電話またはその他の通信手段を使用して第3者と連絡できるようにしてはならない。

-苦情や被害届を提出をする市民に対して不必要な待機や出直しを命じてはならない。

捜査機関によって法律の規定に反した取り調べ、逮捕、拘留、捜索、資料の押収、財産の差し押さえ、銀行口座の凍結などの扱いを受けた市民は、国家賠償責任法の規定に基づき、名誉、権利、合法的な資産の全てを回復され、物的および精神的損害を賠償される。

出典: 24/12/2020 – VNEXPRESS
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