税務滞納者への出国制限基準を明確化へ
ベトナム財務省は、税務管理法の施行細則となる政令草案において、税金滞納者に対する出国制限の新たな基準を提案したものである。
対象となるのは、登録住所で事業活動を行っていないにもかかわらず、税金を滞納している個人事業主や法人代表者などである。
1,000,000ドン以上の滞納で対象に
新たな提案では、税金滞納額が100万VND以上の場合、出国制限措置の対象となる可能性がある。
さらに、税務当局から通知を受けて30日以内に納税義務を履行しない場合、出国制限が適用される仕組みとされている。
約96万人が未登記・滞納状態
当局の統計によれば、約96万3,500人の納税者が登録住所で事業活動を行っていない状態であり、その総滞納額は約321兆VNDに達する。
そのうち約51%は100万VND未満の少額滞納であり、全体としては少額層も多く含まれている構造である。
すでに6万人以上が出国制限対象
現行制度では約6万5,000人がすでに出国制限措置を受けており、そのうち7,100人以上は納税後に制限が解除されている。
これにより、制度が実際に徴税手段として機能していることが確認されている。
出国制限解除は24時間以内へ迅速化
今回の草案では、納税後の出国制限解除についても改善が盛り込まれた。
納税または債務免除が確認された場合、税務当局は24時間以内に出入国管理当局へ通知し、即日解除される仕組みとする方針である。
出入国管理とのデジタル連携を強化
また、税務当局と公安省出入国管理局の間では、データ連携による自動通知システムの導入が進められる予定である。
これにより、出国制限・解除・延長などの処理が電子的に迅速化される見通しである。
※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
ベトナム進出支援LAI VIEN



















