ベトナムビジネスならLAI VIENにお任せください!入国許可、労働許可証、法人設立、現地調査、工業団地紹介などあらゆる業務に対応します!お気軽にご相談ください!

電子たばこ喫煙者のご入居お断り!|ベトナム医療分野の行政違反処罰|早わかり!ベトナム法律事情 Vol.92

長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィスのファン・ダン・ホアン・チュック氏

―― 最近、よく行くカフェが、電子・加熱式たばこにかなり気を遣っている気がします。

チュック 禁止の掲示が貼られていますか。

―― はい、スタッフに注意の声がけもさせています。でも、電子・加熱式たばこの店内での喫煙は2025年の初めから禁止されていますよね?

チュック その通りですが、電子・加熱式たばこの喫煙に関する処罰の規定が、新たに2025年末に施行されました。それにより、自己の所有または管理する場所で、電子・加熱式たばこを喫煙する人を受け入れる行為も、罰金の対象となる可能性があるとのことです。

―― 喫煙者本人だけが罰せられるのではないのですね。しかも飲食店に限らないのでしょうか。

チュック はい。例えば、私の家で電子たばこを吸った人がいる場合、その人自身は最大500万VND(約3万円)の罰金を科される可能性があります。

 一方、私は電子たばこを吸う人を受け入れたとして、500万~1000万VND(約3万~6万円)の罰金が科される可能性があります。当該場所の所有者・管理者が法人の場合は、その2倍になることもあります。

―― 家主や店主等の方が重いペナルティになり得るわけですね。では、お客さんがこっそり吸った場合はどうなるのでしょうか?

チュック 具体的なガイドラインは定められていないので、当該場所の所有者・管理者が明示的に許容した場合のみ罰せられるのか、それともただ電子たばこを喫煙している人が見つかっただけで所有者・管理者が必ず罰せられるのかははっきりしていません。

―― なるほど。私も気を付けます。

著者紹介:Phan Dang Hoang Truc ファン・ダン・ホアン・チュック
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィスのパラリーガル。2019年ホーチミン市法科大学卒業。2024年名古屋大学大学院法学研究科博士取得。法令リサーチ等弁護士の業務のサポートを担当。

【ACCESS 独自取材】
ベトナムビジネスの深掘り特集

現場の一次情報から、市場の核心に迫る。
週刊ACCESSが厳選した独自コンテンツ。

最新の特集記事一覧を見る >