「違反者が払えば済む話では?」—“遠隔違反金”支払いに主車両所有者の出頭義務、国民から不満の声
監視カメラの映像などを基にした交通違反の遠隔摘発に関して、罰金を納付するために車両の所有者本人が直接、交通警察(CSGT)の事務所に出向かなければならないという現行手続きに、国民から疑問と不満の声が相次いでいる。
この問題は、2025年1月1日に施行された新政令168/2024によって罰金額が大幅に引き上げられることを受け、ますます注目が高まっている。
罰金が支払われないと、車両検査が停止され、交通警察は車両登録、運転免許証発行、各種違反行為などの処理ができなくなる。
「なぜ本人限定?理解できない」SNS上で不満噴出
SNS上の交通関連フォーラムでは、「誰が払ってもいいはずなのに、なぜ正式な車両所有者に限定されるのか」「違反をしたのはドライバーであり、所有者ではない」といった批判の声が多数投稿されている。
車を所有しているTさんは「罰金を払うのが、なんでこんなに面倒なんだ?所有者が出頭しないとダメなんて不条理だ」と訴える。所有者が法人の場合には、特定の形式の委任状がなければ受け付けてもらえず、異なるフォーマットの委任状は一切認められていない。
他にも、「日本や他国では違反通知が届いたらそのままオンライン送金で済む。ベトナムでもオンライン納付は可能だが、罰金決定番号が必要で、それを得るために結局は交通警察署に本人が行く必要がある」という指摘もある。
ファム・フンさんも「違反した本人が払えばいいだけ。所有者が高齢で運転してない場合はどうするのか」と、制度の柔軟性のなさを問題視している。
なぜ“本人出頭”が必要なのか?
交通警察の説明によれば、カメラなどで違反が確認されると、交通警察は違反通知書を車両登録住所に郵送し、公安のウェブサイトにも掲載する。通知を受けた車両所有者は、違反が発生した地域または居住地の公安に出向き、違反者の確認を行う必要がある。
交通警察は、「車両の所有者が交通警察署まで直接出向いて、誰がその時に運転していたのかを明らかにしない限り、違反者に対して正式な処分が出せない」と説明する。違反者が確定されてから7日以内に異議申し立てがなければ、正式な罰金処分が下され、ようやく納付が可能になる。
また、ある地域では違反確認から14日後でないと納付できないケースもある。納付方法は、財務局などでの直接支払いか、オンラインでの納付となっている。
さらに、法人所有の車両の場合は、個人よりも2倍の罰金額が科されるとされている。
※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
ベトナム進出支援LAI VIEN
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