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【法律】7月1日から非正規契約労働者も社会保険加入が義務化

ベトナムの労働者たち
(C)THANH NIEN

契約名にかかわらず報酬・指揮監督がある労働関係は対象に

2025年7月1日より施行される改正社会保険法(2024年法)に基づき、労働契約と明記されていない契約形態であっても、報酬・給与の支払いと雇用主による管理・指揮・監督が明確に存在する場合、その従事者は強制的に社会保険への加入義務を負うことになる。

ホーチミン市弁護士会のレ・ビエット・キー弁護士によると、これはいわゆる「非公式契約労働者」も対象に含まれるという意味であり、インフォーマルな就労形態の労働者にも社会保険制度を広げる大きな転換点となる。

強制社会保険に加入すると受けられる給付

改正社会保険法第4条第2項により、強制社会保険に加入した労働者は以下の給付を受ける権利がある:

  • 病気・出産・労働災害・職業病給付
  • 退職・遺族給付
  • 労働不能時の補償など

社会保険料の算定に使う「給与」の定義とは?

改正社会保険法第31条第1項により、社会保険料を算定する「基礎給与」は次の通り定義される:

  • 国家給与制度に基づく労働者:職務・職階・等級・軍階級に応じた月額給与、および職務手当、年功手当等
  • 企業等で雇用主が給与を定める労働者:月額給与(業務または職位に基づく基本給+手当+定期的な補助等)

また、第2条1項の特定項目に該当する一部労働者は、政府が基準を定める「参照賃金」に基づき、最低でも基準額、最大でその20倍までの範囲で保険料の算定額を選択可能となる。また12ヶ月以上納付後には、再選択も可能となる。

納付遅延には罰則・利息も

改正社会保険法第40条第1項によると、社会保険や失業保険の納付が遅延した場合には以下の措置が取られる:

  1. 未納分の全額納付義務
  2. 遅延日数に応じて0.03%/日の利息を追加納付
  3. 行政処分の対象
  4. 各種表彰や称号の審査対象外となる

※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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