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【法律】多人数の集会は違法か? 楽しい日常と違法行為の“紙一重”

集会のイメージ画像
(C)THANH NIEN

法律の専門家によると、法律は多人数で集まること自体を禁じているのではなく、公共の秩序を乱す行為や違法行為を伴う場合に取り締まる規定である。

日常の風景と違法行為の境界線

ライブ配信の販売イベント、サッカー応援の集まり、路上のティースタンドなど、街中には多人数の集まりが日常的に見られる。しかし、通常のコミュニティ活動と公序を乱す行為の境界は非常にあいまいな場合がある。

特に、2025年12月15日から施行される「政令282」により、この分野の規制は従来よりも厳格化される。

“多人数” 自体は罪ではない ― 問われるのは行為

ホーチミン市弁護士会のホアン・アイン・ソン弁護士は、多人数で集まる行為について法律上の正式な定義は存在しないと説明する。ただし、公園、歩道、道路、広場、文化施設など、不特定多数が利用する公共空間に多くの人が集まる状況を広く指すと理解できるという。

ソン弁護士は「法律が禁じているのは “多人数” 自体ではなく、公共の秩序を乱す行為や違法行為を伴う場合である」と強調する。

政令144(2021年)および新たな政令282(2025年)では、人数の多寡よりも、そこで行われる具体的な行為に重点が置かれている。大音量、道路占拠、交通妨害、無視できない騒乱、または当局の指示に従わない行為が問題となる。

よくある誤解

ソン弁護士は、市民が抱きがちな誤解が違反やトラブルの原因になっていると指摘する。

誤解1:「人数が多ければ違法」

誤りである。例えば集合住宅の住民が集まってのサッカー観戦、寺院や祭りへの参加など、多人数でも秩序が保たれていれば問題はない。

誤解2:「ケンカしなければ罰されない」

これも誤りである。大きな騒音や周囲への迷惑があれば、処罰対象となり得る。

誤解3:「近所の通報がないと処罰されない」

これも誤りで、当局の巡回で違反が確認された場合や、誰からの通報であっても適切であれば処理の対象となる。

“緑・黄・赤” の3段階で整理される行為レベル

ソン弁護士は、違反レベルを理解しやすくするため、以下の分類例を示す。

● 違反ではない行為(緑ゾーン)

  • 5~10人程度が路地で静かに談話
  • 屋内で適切な音量でのライブ販売配信

● 軽度の違反・注意対象(黄ゾーン)

  • 路地入口で座り込み、バイクを置いて通行を妨げる
  • 路上での飲食テーブル設置
  • 夜22時以降の大音量スピーカー
  • 道路側に向けた大音量スピーカーでのライブ販売
  • サッカー応援での過度な叫声

● 深刻な違反・即座に書類送付(赤ゾーン)

  • 15~30人での暴走行為及び、その応援・扇動
  • 酩酊状態での暴言・騒乱
  • 公共・私有物の破損行為
  • 違法薬物、賭博、デモ扇動、治安妨害

政令282(2025年)の施行で罰金が強化

12月15日施行の政令282では、罰金が引き上げられる。

  • 政令144(旧):30万~800VND
  • 政令282(新):50万~800VND

騒音違反は 50万~200VND となり、従来と同水準である。

ソン弁護士は、この変更が現代の社会状況やデジタル化の進展に合わせた治安維持のための法体系整備であると評価する。

処理の流れ ― 注意から罰金まで

処理権限は、街区/村警察、交通監察、各級人民委員会の主席などが持つ。違反の確認、書類作成、処罰決定の通知までは、厳格な手続に基づいており、処罰には証拠(映像、写真、証言、鑑定結果)が必要である。

軽度の場合はまず注意・警告が優先されるが、重大な場合や再犯では即座に行政処分となる。

また、行政処分歴があるにもかかわらず再犯し、治安を著しく乱した場合は刑事責任が問われることもある。

「楽しむなら節度を、危険を感じたら離れる」

政令282で罰金が引き上げられたことで抑止効果は期待されるものの、ソン弁護士は「罰金だけでは不十分」と指摘する。啓発、職務強化、デジタル監視などの併用が重要になる。

都市化に伴い、健全な活動と騒乱行為の境界はますます曖昧になっている。市民は公共空間を尊重し、暴力や刺激物の使用を避け、違法行為の兆候があればすぐにその場を離れるべきだと呼びかける。

本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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