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ベトナム法律事情Vol.24
「危ないお金に要注意!
ベトナムで賄賂は法律違反

―― 例えば、日系企業がベトナムの税関職員に賄賂を渡したら、どうなるのでしょうか。やっぱり、罪になりますよね?

鷹野 まず、日本側から説明しますね。日本の不正競争防止法では、不正な利益を得ることを目的として、外国公務員に贈賄をすることは刑罰の対象となります。

―― ここは外国だからといって、日本法の適用対象外とはならないんですね。

鷹野 仰るとおりです。加えて、ベトナム法も理解しておく必要があります。ベトナム法では収賄は厳禁、公務員だけでなく、民間企業の職員に対する贈収賄も刑罰の対象となります。

―― 民間企業相手でも罰せられることがあるんですか?

鷹野 民間企業でも、社員の贈収賄の証拠が見つかれば、刑罰が課されることがあります。

―― 我が社のことが心配になってきました! どのような対策が考えられますか。

鷹野 社内の体制強化が求められます。例えば、コンプライアンス遵守について従業員を教育することや、お金の流れの社内チェック体制を強化し、不正会計等を防止することが望ましいですね。

 担当者に任せきりは危ないですよ。内部通報制度を整えて、従業員からの情報を集めやすくしておくことも考えられます。

―― 早速、社長に提案してみます!

鷹野 就業規則で贈収賄禁止について明確に規定したり、取引先等との契約書に法令遵守や贈収賄禁止規定を入れたりするのも有効かと思います。これを機会に見直してみてもよいですね。

鷹野 亨 Toru Takano
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス弁護士。2012年日本国弁護士登録以降、経済産業省での2年半の勤務を経て、現在は主としてベトナムへの進出及び現地企業への法務アドバイスを行う。