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ベトナム法律事情Vol.28
債権が回収できない?
改正投資法での禁止事業

―― コロナ禍の影響なのか、取引先で支払遅延が続いておりまして、悩みの種です。

鷹野 相手が支払ってくれないとなると、裁判をして強制執行することになってしまいますね。

―― 外国で裁判を起こすのはかなりハードルが高いです。債権回収業者を使うという手段も検討しているのですが、ちょっと不安ですね。

鷹野 債権回収業者を使うのは止めた方がよいかもしれません。今後は事実上、債権回収業は行えなくなると言われているからです。投資法という法律で、ベトナム国内でできる事業について定めています。その投資法が今年の6月に改正されて、債権回収業が新たに経営投資禁止分野に指定されたためです。

―― なぜ禁止されたんでしょうか?

鷹野 債権回収業については、条件付きで認めるか完全に禁止にするかで、かなり議論されたようです。全面禁止となった背景には、債権回収業がいわゆる反社会的勢力とつながっていると問題になったことがあるようです。ホーチミン市の有名なフォー店が、債権回収業者に襲撃されたという報道もありました。これらの問題を受けて政府は、社会の治安維持のために債権回収業の禁止を決定したようです。

―― そうだったんですね。他にも投資法で禁止されている事業はありますか?

鷹野 人のクローンや、麻薬、人身売買に関する事業などが挙げられますよね……。そうそう、爆竹の製造販売も禁止です。

―― 爆竹ですか!? 確かに治安によくないといえば、その通りですが(笑)。

鷹野 亨 Toru Takano
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス弁護士。2012年日本国弁護士登録以降、経済産業省での2年半の勤務を経て、現在は主としてベトナムへの進出及び現地企業への法務アドバイスを行う。