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ベトナムニュース【新型コロナ】条件付きで14日間の隔離を免除

(C) minh hoạ

 保健省のガイダンスによると、14日間未満の滞在予定で入国する専門家などに対して、Covid-19の感染拡大防止に関する規定を厳密にもれなく遵守し、一般のコミュニティに対して感染拡大させないことを条件に、14日間の医療隔離措置を免除するとしている。

 ベトナムに滞在中の専門家のCOVID-19感染拡大防止対策に対する調査、監察、評価を行い、保健省の医療環境管理局へ結果報告を行わせる。

 短期滞在で入国できる外国人は、投資家、専門家、高度人材、企業管理者および、各国との条約で認められた対象者(以下、専門家と呼ぶ)とその家族、または外交、公務を目的としてベトナムへ入国する者とされている。

 保健省は、原則として各省庁や自治体に対して外交や公務を目的として短期滞在する専門家の入国要請の必要性をよく検討し、COVID-19の感染防止対策を保証しなければならないと忠告している。

 専門家および、外交や公務の目的で入国するものと接触する人は、自主健康観察を行い、熱、咳、のどの痛み、息苦しさなどの症状が出た場合は、地域の保健局へ速やかに報告する。
彼らの滞在場所は、コロナ感染防止のための集中隔離施設に関する法令および、ホテルでの短期集中隔離に関する法令の規定を遵守しなければならず、施設内での二次感染を絶対に防止しなければならない。

 彼らは国際医療保険に加入するか、対象者を招待した機関や企業が、Covid-19に感染した場合の治療費を全額負担することを制約しなければならない。

 専門家は、業務を開始する少なくとも1日に前には入国し、医療観察に関する規定を実施しなければならない。
隔離、送迎、検査にかかる費用は、招待した機関、企業が負担する。外交または公務を目的で入国する場合は、費用を免除する。

 入国日から14日後に専門家および、外交や公務の目的で入国するものが、ベトナムで引き続き業務を行う必要がある場合、PCR検査が陰性であれば隔離措置無しで、引き続き業務を行える。

 専門家および、外交や公務の目的で入国するものは、入国時に電子医療申告を正確に実施しなければならない。
ベトナムに滞在する期間中はアプリの「Bluezone」を必ず使用する(副大臣レベル以上のVIPは対象外とする)。

以下のような個人の衛生対策を実施する

・会議室へ入る前や仕事の前後に必ず石鹸と水で手洗いを行い、アルコール消毒をする。
・他者との握手を控える。
・コップ、ペットボトル、ハンカチなどを他者と共有しない。
・滞在場所から外出しない。事前に提出した行動計画に基づいて、会議、仕事、フィールドワークを実施する。

 専門家および外交や公務の目的で入国するものと滞在期間中に濃厚接触する人に対しては、情報の記録のために医療機関に対して申告を行う方法を明確に説明する。
専門家および、外交や公務の目的で入国するものと接触する場合は、マスクを着用し、手洗いを行い、ソーシャルディスタンスを確保し、Covid-19感染拡大防止策を正しく実行し、自主健康観察を行う。

 業務上の必要な接触が終了後、接触者は通常通りに業務を行えるが、自主健康観察を継続し、接触した最終日から14日間はコミュニティとの接触を控える。

 もし、発熱、咳、のどの痛み、呼吸困難などの症状が出た場合は、滞在場所で自主隔離を行い、保健省と政府のCovid-19感染拡大防止委員会の規定に従い、地域の医療機関で、診察と検査を受ける。

出典:01/09/2020 ベトナム保健省HP
上記を参考に記事を翻訳・編集・制作