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ベトナムにおける通関業務①|通関申告の概略とシステムについて|通関・物流の豆知識Vol.04

NSPG Logistics and Engineeringの高野社長

 今回からはベトナムの通関申告の概略について、法人の通関に焦点を当ててお話したいと思います。

 まず、通関申告は輸入者や輸出者が自ら税関に対して行うことができます。すなわち、フォワーダーという国際物流を主に取り扱う業者に代行依頼をしなくても、自社での申告が可能です。これは日本も同様で、自社通関などと言われています。

 一方で、先のコラムで記載したように、様々な法令や適切なHSコードの選定は煩雑で、そのコストと掛かる時間を考えた時に、ほとんどの企業様がフォワーダーへ依頼されているのが実情だと思います。

 ベトナムの場合は、申告送信時に輸出入者の電子証明(トークン)が必要になります。フォワーダーは申告を代行する際には、まず申告書のドラフトを作成し、輸出入者との申告内容の確認が完了したら、トークンを介して申告データを税関システムへ送信し、申告が行われます。

 余談ですが、日本の場合は、通関業者が包括的な委任状を輸出入者より取得していれば、NACCSというシステムを使った申告が可能です。申告内容を事前に輸出入者と確認することは特になく、通関業者の責任で申告します。

 ただ、私が過去に駐在した国々では、どこも申告内容の事前確認が通常でした。通関業者の責任で申告するという考えは、逆に日本が独特なのかもしれません。

 ベトナムの通関システムはVNACSSと呼ばれ、日本のNACSSシステムをベースに構築されたものです。あまり知られていませんが日本の考え方が生かされており、次回はVNACSSについてもう少し詳しくお話いたします。

著者紹介:高野 純平 Jumpei Takano
NSPG Logistics and Engineering代表取締役。日本、中国、タイで機械設備の輸送、通関、据付に約15年間従事。2020年1月にNSPGを創業し、主にベトナムでの機械と設備関連の通関、輸送、据付サービスを提供。