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早わかり!ベトナム法律事情 Vol.43
新型コロナワクチンの輸入許可
ベトナムの条件付き例外認定

―― 来週3回目の新型コロナワクチン接種を受けるのですが、ベトナムでワクチンは、どのような許認可を経て輸入されているのですか?

ゴアン ベトナムでは、薬事法に基づいてワクチンなどの医薬品を流通させるためには、原則として「医薬品流通登録証」を取得する必要があります。

―― そうすると、今回のワクチンも、医薬品流通登録証を取得して輸入されているわけですね?

ゴアン いいえ。この登録証を取得するためには、それなりに長い時間がかかります。しかし、今回の新型コロナ感染拡大のような事態には、時間を掛ける余裕がありません。

 こうした状況を想定して、パンデミックに対処する緊急の必要性があるなどの場合には、一定の要件を満たすことで例外が認められています。ワクチンの安全性と有効性を確保する責任を輸入業者が負うなど、一定の条件付きで、保健省が特別に許可を与えています。

―― なるほど。では、今回の新型コロナワクチンも、その条件付きの緊急使用許可に基づいて輸入されているわけですね。

ゴアン その通りです。報道によればベトナムではこれまでに、この保健省の条件付き緊急使用許可に基づいて、英国アストラゼネカ(AstraZeneca)製、米国ファイザー(Pfizer)製、米国モデルナ(Moderna)製など、合計で9種類のワクチンを輸入しているようです。

―― ベトナムで使用されている新型コロナワクチンって、9種類もあるのですか? 3回目のワクチンはどれになるのかな。

Pham Thi Hong Ngoan ファム・ティ・ホン・ゴアン
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス、パラリーガル。2020年名古屋大学法学研究科卒業。現在は法令リサーチ等弁護士の業務のサポートを行う。