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ベトナムエラー通信簿Vol.19
ベトナムへの入金や送金にご注意
外資系企業は外資のルールを優先

アイクラフトJPNベトナム 西田社長

 「郷に入っては郷に従え」という言葉があります。ベトナム人と親しくなった日本人がベトナムで事業をするときに、この言葉を間違って解釈する人がいます。今回は私の失敗ではありませんが、今後進出される方には、十分に注意してほしい失敗例をお伝えします。

 ベトナム人と一緒に事業を行う場合、ベトナム人はこの国のノウハウや不動産などを、日本人は資金を提供することが多くあります。しかし、安易にベトナム人やベトナム企業の銀行口座に送金をしてしまうと、後日大変なことになりかねません。

 以前にご相談があったお客様。レンタル工場に入居するための諸費用をベトナム人スタッフに言われるまま、ある個人口座に送金しました。そこからレンタル工場の運営会社へ支払ったのですが、それでは日本の親会社の投資にはならないとされ、戻そうとするとベトナム人の同意が得られずトラブルになりました。

 また、運営資金をベトナム人の個人口座に入金してしまい、投資とは認められず、金銭貸借契約さえ締結していないので、寄付金課税になるケースが多発しています。日本では会計上貸付金として計上しても、ベトナムで適格な手続きをしていないと、貸し倒れたときに不良債権のまま帳簿に残り続けることにもなります。

 外資系企業であれば資本金口座に出資すること、ローカル企業に出資するときは、外国人が出資したことを登記することが重要です。外資は外資のルールが明確にありますから、ローカルの安易なルールで投資すると失敗することがあります。ご注意ください。

西田俊哉 Toshiya Nishida
アイクラフトJPNベトナム社長。生命保険会社に23年勤務の後、2005年に仲間とベンチャーキャピタル・IPO支援事業の会社を創業し、2007年に初来越。現在は会社設立、市場調査、不動産仲介、会計・税務支援などを展開。