前号の続きとなります。ベトナムで権利証(レッドブックやピンクブックと呼称)が発行される際、個人名義の場合はパスポートの情報が記載されます。そのため、パスポートの有効期限が切れたり、紛失した場合には、権利証も更新されます。
その際に、各市・省で対応が異なる場合もありますが、権利証の発行手続きを行う土地資源環境局で、旧パスポートと新パスポートの人物が同一であるという公的な書類(領事認証版)が求められます。
この手続きは旅券発給事実証明書(同一人物証明書)と呼ばれるもので、執筆時点で日本の外務省は中国に対してのみこの手続きをしており、ベトナムに対しては行っておりません。そのため、土地資源環境局との個別交渉となっており、当社のケースでは在ホーチミン日本国総領事館のサポートをいただきながら、何とか事なきを得たという経緯があります。
この同一人物証明書の発行がベトナムに対しても認められない限り、現時点では権利証の更新は大変な労力と時間を要します。そのため、権利証の申請の際にはパスポートの有効期限に注意していただき、更新が近い場合には更新後の申請をお勧めしています。
所有権を担保する公的な書類として権利証は確かに重要ですが、発行されてしまうと上記の通り、更新手続きがネックとなります。更新事由が発生する場合には、権利証の発行申請はそれまで保留というような工夫も現在は必要です。
権利証関係で何かお困りな点があれば、下記にまで一度ご相談下さい。