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最新実務レポートベトナム不動産 Vol.12
土地法、住宅法、不動産事業法
2024年8月1日施行の法改正

 2025年1月1日施行予定だった改正土地法、住宅法、不動産事業法が前倒しとなり、2024年8月1日に施行されたことは記憶に新しいかと思います。

 前倒しで施行された背景として次の5つが考えられます。①不動産市場の透明性を高めて不正取引を防止し、不動産市場の混乱の解消して活性化を図る。②土地使用権に関するトラブルの解消。③社会住宅供給不足の解消。④農地の有効利用。⑤外国投資の促進。これらを目的にしたものと言われています。

 現時点では不動産関連の許認可プロセスについては明確に実行されていませんが、市場関係者による期待も大きいかと思います。不動産投資家やデベロッパー側の視点として本改正に伴い期待しているのも、この不動産開発関連の許認可プロセスの透明化になります。

 一方でプレビルドの販売においては、購入者(消費者)から受け取ることができる金額がより厳格化されます。そのため、不動産投資家やデベロッパーにとってはプロジェクトの資金繰りについての見直しを余儀なくされてくるかと思います。

 ただ、購入者(消費者)側からすればメリットのある改正ポイントと言えます。新型コロナ以降特に顕在化しつつある、プロジェクトの遅延による引渡しが行えないリスク、ある程度の購入代金を支払い済みなのにプロジェクトが竣工しないリスクなどが、より小さくなるからです。

 その他にも様々な改正事項があり、法人不動産投資家から個人不動産投資家まで幅広く関わってきますので、気になるところがございましたらお気軽にご連絡ください。

西村武将 Takeshi Nishimura
N-Asset Vietnam代表。2011年の設立時より来越し、主にベトナムの不動産売買・仲介事業に従事。北海道、熊本県、神奈川県、ホーチミン市、ハノイ(予定)で、N年ダイエット中。ベトナム住みます芸人「ダブルウィッシュ」と同級生。