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【社会】ホーチミン市、飲食店再開に向けた6つの基準を提案

(C)VNEXPRESS

ホーチミン市食品管理委員会から、店内で飲食する飲食店は、4㎡/人以上のスペースを確保し、人と人の距離を最低2mあけるか間仕切りを設置するなどの条件の提案がおこなわれた。

これは、ホーチミン市内の飲食店のニューノーマルにむけたCOVID-19感染防止対策と安全性評価基準に関して9月15日にホーチミン市食品管理委員会が人民委員会に提出した提案書の内容の一部だ。提案書では6つの基準が提案されている。

1つ目の基準は、全ての飲食店が食品安全条件合格証明書を所持している必要がある(食品安全法の施行細則を規定した政府議定15/2018号12条に規定されている飲食店を除く)というものだ。

2つ目の基準では、飲食店は、店舗で提供する食品の安全性を保証し、施設、設備、人員、保管、輸送、食材の産地に関する規定を確実に遵守し、関連書類を所持している必要がある。

3つ目の基準では従業員、飲食店を訪れる人(取引先スタッフ、配達員、顧客など)は、必ず感染防止対策(ワクチン接種、検査、陰性証明書、F0またはF1との接触報告書)を確実に実施していることを証明する必要がある。

4つ目の基準では、飲食店側も店に出入りする従業員や顧客に対して5Kルール、体温測定、ワクチン接種確認などの感染防止対策を講じる必要がある。

5つ目の基準では、飲食店はデリバリー対応のために別のスペースを確保し、受け渡し専用テーブルを配置して、待機する人と人の距離を2m以上確保し、手洗い設備、石鹸、消毒液を準備しておく必要がある。

6つ目の基準では、店舗内で飲食をする場合、店舗内での感染防止対策を準備し、飲食スペースは4㎡/人以上を確保し、人と人の距離を最低2mあけるか、間仕切りを設置する必要がある。

所轄の政府機関が、各飲食店の基準達成状況を評価して合格、不合格を決定する。飲食店は、全ての基準に合格して初めて営業が許可される。6番目の指標は店内で飲食する飲食店にのみ適用される基準となる。

その他にも食品管理委員会では、スーパーマーケット、食材店、コンビニなどにおける食品販売についても感染防止対策のための5つの基準を提案している。

5月27日、ホーチミン市はCOVID-19感染対策として、全ての飲食サービス店に対して店舗内での飲食の提供を停止し、デリバリー販売のみを実施するように要請した。その後、7月9日になって首相指示16号が強化されたことを受け、飲食店はデリバリー販売も停止された。それから2ヶ月が経ち、ホーチミン市では各飲食店に対して感染防止対策を徹底したうえで、デリバリー販売再開を許可している。

出典:16/09/2021 VNEXPRESS
上記を参考に記事を翻訳・編集・制作