ーー 以前、2語だけの氏名のベトナム人の方に初めて会って、驚きました。今まで知っているのはほとんど3語か4語の氏名であり、ベトナム人の氏名は3語以上と決まっていると思っていました。
チー ベトナムの民法によれば、ベトナム人の氏名は、名字・ミドルネーム・名前から構成されていますが、ミドルネームは任意の構成要素であるため、名字と名前ともに1語で、全体で2語の氏名を付けることができます。
ーー 名前の長さの上限はないでしょうか。
チー 法令上、「長すぎて使いにくい名前は付けてはならない」とされていますが、具体的な上限は定められていません。そのため、どの氏名が「長すぎる」かについては出生届を受理する権限を持つ公務員の裁量によって判断されています。
実際に、ある者が子に10語の氏名を付けて出生届を提出した際、当局は、長すぎる氏名であるとして、出生届の受理を断ったことがあるそうです。
ーー なるほど。日本では、今年からキラキラネームに対して一定の制限が設けられていますが、ベトナムでも名前の意味に制限はあるのでしょうか。
チー 民法上、他人の適法な権利・利益を侵害しない、および民法上の基本原則に反しないように求められていますが、具体的にどの氏名がこのような場合に該当するかについて詳細に定める条項はありません。
また、ベトナム国民の名前は、ベトナム語またはベトナムのその他の民族の言語でなければならず、数字、文字ではない記号により名前を付けることはできません。
ーー 面白いですね。