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2026年1月からの最低賃金引き上げで社会保険料が変更 企業が知るべき3つのポイント

2025年9月にホーチミン市で内務局が主催した会議に出席した企業代表者たち
(C)THANH NIEN

ホーチミン市の企業が知っておくべき社会保険料の3つのポイント(2026年1月1日以降)

ホーチミン市社会保険局は、2026年1月1日から適用される地域別最低賃金の改定に伴い、企業および雇用主に対して社会保険、医療保険などの保険料率に関する通知とガイダンスを行った。

2026年1月1日施行の政府政令第293/2025/NĐ-CPにより、労働契約に基づき働く労働者の地域別最低賃金が引き上げられる。これに伴い、失業給付の上限額が増加し、2026年の社会保険・失業保険の算定基準も変更される。

地域別最低賃金(202611日〜

地域月額最低賃金(VND)  時間給最低賃金(VND)
第I地域5,310,000   25,500
第II地域4,730,000   22,700
第III地域4,140,000   20,000
第IV地域3,700,000   17,800

雇用主が行うべき労働条件・規程の見直

雇用主は、労働契約、労使協約、社内規程を再確認し、最低賃金の改定に合わせて必要な修正・補足を行う必要がある。

最低賃金より有利な条件を定めた既存の合意・約束は、双方が別途合意しない限り、そのまま適用される。例としては以下のとおりである。

  • 高度な技能・専門職には最低賃金より少なくとも7%高い賃金を支払う制度
  • 重労働・有害・危険な作業に対して最低賃金より5%以上の上乗せの制度
  • 特殊な重労働・有害・危険作業に対して、同等複雑度の通常労働より7%以上高い賃金を支払う制度

地域区分の変更により、附則の最低賃金が2025年12月31日時点の最低賃金より低くなる場合、2025年12月31日以前に採用された労働者には、政府が新たな規定を出すまで従来の最低賃金を適用し続けなければならない。

見直し後、企業は労働契約の給与額に基づき、社会保険、健康保険、失業保険、労働災害・職業病保険の拠出額調整の申請書類を提出する。

社会保険機関による自動調整と企業の申請義

社会保険機関は、企業が正しく給与・手当を申告している場合、そのまま上限額の自動調整を行うため、企業側が書類を提出する必要はない。

一方、労働契約上の給与・手当を正しく申告していない企業は、保険料算定の適正化のため、速やかに調整手続きを行う必要がある。

企業が 2026年1月25日までに最低賃金に応じた給与調整書類を提出しない場合、社会保険機関は暫定的に最低賃金に基づく保険料へと調整し、企業からの正式な書類提出を待つ。

適正な最低賃金適用後に保険記録・各種給付を認

社会保険機関は、企業が政府の最低賃金規定を正しく適用した場合に限り、社会保険、失業保険の加入期間の認定および関連給付制度の処理を行う。

※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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