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ホーチミン市、歩道利用を厳格化 販売禁止で都市秩序の再構築へ

ホーチミン市の歩道不法占拠取り締まりによって、整然となった歩道
(C)THANH NIEN

ホーチミン市、歩道管理の新規定を施行

ホーチミン市は歩道の占用に関する新たな指針を打ち出し、都市景観と秩序の回復を図る方針を明確にした。

これまで一部の街区(行政単位)では、規定が不明確であることや人員不足を理由に、歩道の無秩序な占拠状態が放置されてきたとの指摘があった。新たな指針の下で、都市秩序は確立されるのかが注目されている。

かつての「ホットスポット」は改善

3月1日の現地確認によると、タンタオ街区のバックルーンベオ住宅地やタンタオ工業団地周辺のソンハイン通り、レドゥックアイン通りでは、かつて広範に見られた露店の歩道占拠が解消された。現在は秩序が保たれ、市民の通行も円滑になっている。

チョロン街区のハイトゥーンランオン通りでも、地元当局の呼びかけを受け、住民が自発的に日よけや仮設設備を撤去し、歩道空間を返還した。通りの商店主は、一斉取り締まりが公平性を確保し、都市景観がより清潔で整然としたものになったと評価している。

一方で、景気低迷や取り締まり強化の影響で客足が減少しているとの声もある。駐車方法に関する明確な基準がないため、来店客が罰金を恐れて立ち寄りを控える傾向があるとの指摘も出ている。

依然として残る再占拠問題

ハートンクエン通り、ターウエン通り、タンタイン通りでは、引き続き取り締まりが行われている。ハートンクエン通りの一部は過去のホーチミン市人民委員会決定に基づく臨時市場区域に含まれており、市場管理規定に従って運営されているという。

ホアンホアタム通りの自発市場「カイケオ」では、当局が1日2回巡回しているものの、監視がない時間帯には再び歩道占拠が発生している。商品や農産物、衣料品などが家屋前から車道端まで並べられ、一部では車道にはみ出す事例も確認されている。

地元商店主からは、占拠取り締まりは正当としつつも、全体で一斉に実施しなければ、遵守する店舗だけが不利になるとの懸念も示されている。

「駐車は可、販売は不可」へ

実務上、多くの組織や住民が歩道利用を申請してきたが、過去1年以上にわたり手続きが滞っていた。一方で、当局は集中的な取り締まりを実施していた。

こうした状況を踏まえ、市建設局は歩道および車道の一時使用と使用料徴収に関する新たな実施指針を各街区へ通知した。

新指針では、政治・社会イベント、文化・スポーツ活動、防災・救助、工事施工、葬儀・結婚式、必要な場合の駐車場利用などは一時使用を認める。一方で、従来可能だった物品販売やサービス営業目的での歩道使用は認めないと明確化した。

使用料はホーチミン市人民評議会および、合併前のバリア・ブンタウ省人民評議会決議に基づき地域別に適用される。旧ビンズン省のエリアについては、今後発行されるホーチミン市人民評議会決議に基づく予定である。

管理権限を巡る課題

新指針では、歩道の使用許可権限を街区や村レベルの人民委員会および都市交通管理センターなどに付与した。ただし、道路幅13m未満の道路のみが街区・村の管理対象とされており、実際には歩道がない、あるいは幅員が3m未満で使用条件を満たさないケースも多い。

そのため、一部街区では歩道管理権限を全面的に街区・村へ移管するよう提案している。

スアンホア街区人民委員会の副主席は、新指針は重要な変更であり、住民への周知徹底が不可欠であると指摘した。今後、詳細なガイドラインを発行し、利用条件や申請手続き、申請窓口を明確化する予定である。

なお、都市秩序管理は現在、各街区の警察に移管されており、行政と警察の連携が鍵を握るとしている。

サイゴン街区では、広い歩道に白線を引き、住宅所有者を優先して駐車利用を認めているが、歩行者通路の確保を前提としている。現時点では使用料は徴収していないという。

ホーチミン市の歩道管理は新たな段階に入ったが、実効性の確保には現場での一貫した運用が問われる。

※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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