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早わかり!ベトナム法律事情 Vol.59
7月施行に向けて準備を急いで!
個人データ保護に関する政令

長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス Duong Thi Huynh Chi

―― ベトナムでは、初めて個人データ保護について包括的に規制する政令が、最近成立したと聞きました。それは本当でしょうか?

チー はい。個人データ保護に関する2023年4月17日付政令13/2023/ND-CP号(政令13号)が成立しました。

 これまでも民法、消費者権利保護法やサイバー情報セキュリティ法等でも、個人情報保護に関する条項は定められていましたが、個人データの保護について包括的に規定した法令としては、政令13号が最初のものになります。

―― これまで様々な法令の下では見られなかった、初めて導入される制度にはどのようなものがあるのでしょうか?

チー 色々なものがあります。例えば、個人データの管理者や処理者等に課される個人データ処理についての影響評価と、これに関連した書類の作成・備置・当局への提出について。また、ベトナム人の個人データをベトナム国外へ越境する場合の越境移転影響評価と、これに関連した書類の作成・備置・当局への提出について。これらが代表的なものです。

―― 政令13号はどのような方に適用されるのでしょうか?

チー 個人データを管理したり処理したりする個人・法人等です。個人データには、個人の氏名、生年月日、ID番号に始まり、個人に関する幅広い情報が含まれ、従業員や顧客の情報の多くは該当してくると思います。おそらく多くの在ベトナム日系企業も、政令13号の適用対象になると思います。

―― 政令13号はいつ施行されるのでしょうか?

チー 基本的に2023年7月1日に施行されます。皆さん、準備を急いでください!

Duong Thi Huynh Chi ユオン・ティ・フィン・チー
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィス、パラリーガル。2018年ホーチミン市法科大学卒業。現在は法令リサーチ等弁護士の業務のサポートを行う。