今回はHSコードについてです。通関をするためには、まずその物品に割り振られている個別の、「HSコード」と呼ばれる番号を確定させる必要があります。HSコードは、通称HS条約で制定された商品分類コードで、現在はほとんどの国で採用されています。
数桁の数字で構成されており、左から6桁目までは各国共通の内容、7桁目以降は各国で独自に制定されています(ベトナムは合計8~10桁)。
コードを確定させるにはまず各国共通の6桁を決めます。2桁目までは「類」と呼ばれ、1類の動物から97類の美術品まで大まかに分類されています。4桁目までは「項」、6桁目までは「号」とさらに細分化されていきます。
分類例として、本日通関申告した遠心分離機の部品を見てみます。遠心分離機は機械類ですので84類になります。次に84類の中から遠心分離機に該当しそうな項を探します。すると8421項で遠心分離機があります。さらに子細な部分を号で確認すると遠心分離機用の部分品が842191で制定されており、コードが確定されるというわけです。
時折問題になるのが、各国共通のはずの6桁の解釈が、輸出国と輸入国で異なる場合です。先に示した分類例では遠心分離機の部分品が842191でしたが、これは限られた専用部品です。他の機械にも使用可能な汎用性を有する部品の場合は、その部品自体に独立したコードが付与されている場合もあります。
どこまでを専用部品と認めるかは各国の税関で解釈が異なる場合もあり、コードの確定は謎解きに似ているかもしれません。



























