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【法律】ベトナム国籍法改正、国籍取得条件を大幅緩和へ

ベトナム国籍を取得したサッカーベトナム代表のグエン・スアン・ソン選手
(C)THANH NIEN

7月1日からベトナム国籍法が改正|帰化と多重国籍の条件緩和

2025年改正ベトナム国籍法が7月1日に施行され、外国人の帰化要件の緩和や、国籍保持に関する柔軟な規定が盛り込まれた。以下、主な改正点を紹介する。

電子IDカードが国籍証明書類に追加

これまで国籍を証明する書類は紙媒体(出生証明書、旅券、帰化許可など)に限られていたが、新たに電子IDカードも認められることになった。

帰化要件を一部緩和

外国人や無国籍者がベトナム国籍を取得する際の要件は従来6項目あったが、ベトナム語能力と5年以上の居住実績が不要となった。また、ベトナム人の配偶者または実施がいる場合は、ベトナムでの生活基盤(収入)証明も不要となった。さらに、親または祖父母がベトナム国籍者である者、ベトナム国に特別な貢献がある者、国家利益に資する者の場合は、申請時にベトナム居住であるという条件も不要になる。

 外国籍を保持したままの帰化も可能に

以下の条件を満たし、国家主席の許可があれば外国籍を維持したままベトナム国籍を取得できる:

  • ベトナム国籍者の配偶者または子供がいる
  • 親・祖父母がベトナム国籍である
  • 国家に特別な貢献、または利益をもたらす者
  • 未成年者が親を通じて帰化する場合

ただし、外国籍保持がその外国籍国の法令と矛盾しないこと、またベトナム国家の安全や秩序に悪影響を及ぼさないことが条件とされている。

 手続き処理期間が短縮

司法省への書類提出から地方公安による本人確認、最終的な人民委員会・司法省による審査まで、各ステップの処理期間が最大で5営業日に短縮された(以前は10営業日)。

さらに、海外に住む申請者の場合も20日以内に大使館が書類を精査し、司法省へ送付することが義務付けられた。

国籍の再取得も柔軟に

これまでは、過去に国籍を喪失した者が再取得するには条件があったが、今回の改正により、申請すれば誰でも審査対象になることが明記された。

また、名前についても、元のベトナム名に戻すことが基本とされているが、外国籍を保持する場合はベトナム名+外国名の併記も認められるようになった。

※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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