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一晩だけでも、一時滞在申告を!|外国人の出入国や居住に関する法令|早わかり!ベトナム法律事情 Vol.96

長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィスのファン・ダン・ホアン・チュック氏

―― この前、公安がホテルに来ているのを見て、何かあったのかと驚きましたが、行政上の検査だったようですね。

チュック そうですね。一時滞在の申告がきちんとされているか等、宿泊に関するルールが守られているかどうかを確認する検査だったのだと思います。

―― その申告は、外国人が泊まる場合だけ必要なのですか。

チュック いいえ。ベトナム人であっても、ホテル等に宿泊する場合には、一時滞在の申告が必要です。

―― なるほど。その申告は、宿泊する本人が行うのですか。

チュック いいえ。宿泊場所を提供する側に申告義務があります。例えば、日本人の友達が私の家に泊まる場合、私がその友達の情報を電子システムまたは書面で公安まで申告する必要があります。

―― 自宅も宿泊場所に含まれるのですね。

チュック はい。しかも、外国人の入国や滞在に関して法令違反状態が発見された場合には、宿泊場所の提供者は直ちに管轄の公安当局に通報する必要があります。

―― 例えば、どのような場合でしょうか。

チュック 例えば、許可された滞在期間を超えて滞在している場合です。また、一時居住や居住の資格を持たない外国人は、入国時に一時滞在証明が必要です。この証明がない場合、実務上は入国及び滞在が違法と扱われる可能性があります。

―― 一時滞在証明とは何でしょうか。

チュック 入国審査官がパスポートに押す、滞在期間が記されたスタンプのことです。

―― へえ、そうすると、ホテルなどでそのスタンプを確認されることもあるのですね。意外と大事なのですね。

著者紹介

Phan Dang Hoang Truc ファン・ダン・ホアン・チュック
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィスのパラリーガル。2019年ホーチミン市法科大学卒業。2024年名古屋大学大学院法学研究科博士取得。法令リサーチ等弁護士の業務のサポートを担当。

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