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すみません、この電話番号は私のです|ベトナムの電気通信法令|早わかり!ベトナム法律事情 Vol.94

長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィスのファン・ダン・ホアン・チュック氏

―― 最近、通信事業者による携帯電話番号の認証が話題になりますね。

チュック 所定の期間内に認証が完了しないSIMカードは、新たな通達により利用制限がかかるようになったからですね。

―― それは厳しいですね。何が認証対象になりますか。

チュック 契約者の個人識別番号、氏名、生年月日、そして顔画像の生体認証情報、という個人情報です。また、その携帯電話番号が契約者本人により使用されているかも確認されます。

―― それらを認証するには、必ずスマホが必要なのでしょうか。

チュック いいえ。国家電子身分証明(VNeID)や通信事業者のアプリを通じた認証、通信事業者のサービス窓口及び委託認証拠点での対面認証を行うことも可能です。

―― 契約者は全員、今回の認証が必要になるということですね。

チュック いいえ。通達施行前から通達の定める適格な本人確認手段を用いて契約及び認証を完了していた携帯電話番号については、再認証が免除されます。また、ベトナム人だけでなく、パスポートで携帯電話番号を契約している在留外国人も、今回の認証対象に含まれます。

―― 在留外国人も対象なんですか。

チュック はい。通達では、通信事業者に対して外国人契約者への認証も求めています。

 いくつかの通信事業者の案内によれば、現時点では認証の通知を受けた外国人は、電子認証の手段ではなく、有効なパスポートを持参し、通信事業者の窓口で対面認証を行う必要があるそうです。

―― なるほど。私も、認証の通知が来ていないかチェックしておくことにします。

著者紹介:Phan Dang Hoang Truc ファン・ダン・ホアン・チュック
長島・大野・常松法律事務所ホーチミン・オフィスのパラリーガル。2019年ホーチミン市法科大学卒業。2024年名古屋大学大学院法学研究科博士取得。法令リサーチ等弁護士の業務のサポートを担当。

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