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ベトナムで過去の不動産取引に「税金滞納」通知、数億VND請求も 延滞金に市民困惑

ベトナムの紙幣を計算する計数機
(C)THANH NIEN

ベトナムで、数年前に完了した不動産取引をめぐり、税務当局から突然「税金を滞納している」との通知を受け取る市民が相次いでいる。すでに税金や手数料を支払い、土地・住宅の名義変更まで完了していたにもかかわらず、後になって数千万VND、場合によっては数億VND規模の納税を求められるケースもある。

通知は税務当局の電子税務サービス「eTax Mobile」を通じて届いており、市民からは「なぜ今になって滞納扱いになるのか」と困惑する声が上がっている。

数年前に完了した取引で突然「700万VNDの滞納」

ホーチミン市タンビン区に住むA氏は最近、eTax Mobileを開いて自身の税務情報を確認したところ、不動産の譲渡・相続・贈与に関連して700万VNDの税金を滞納しているとの通知を見つけた。

この税額は、旧ラムドン省バオラム郡タンラック村で2021年末に発生したものだった。

同氏によると、当時はラムドン省を含む複数の地域で不動産投資を行っていた。いずれの売買でも公証契約を締結し、税金や各種手数料についても通知を受けた時点で全額を支払っていたという。

その後、売買手続きと名義変更も完了し、住宅所有権・土地使用権証明書(いわゆる「ピンクブック」)にも買主の名前が記載された。

それだけに、数年が経過した現在になって突然、税金の滞納通知が届いたことに疑問を感じたという。

同氏はeTax Mobileを通じて税務当局に問い合わせたものの、回答は得られなかった。異議申し立てや確認を行うには、現在の税務管轄区域であるジーリン・バオロック・バオラム地域まで直接出向く必要があるという。

往復だけで少なくとも1日を要するため、同氏は「これ以上手間をかけたくない」として、結局、通知された金額を支払った。

一方で、「今後も同じような通知が届くのではないか」と懸念している。不動産取引を複数の地域で行っているためである。

直近の売買でも「滞納」通知

同様のケースは、過去の取引だけに限られない。

ホーチミン市ディエンホン区に住むV.T夫妻も最近、eTax Mobileを通じて1000万VND超の税金滞納通知を受け取った。

対象となったのは、旧バリア・ブンタウ省ダットドー郡で約2カ月前に行った不動産取引である。

同氏によると、公証手続き、納税、買主への名義変更まで一連の手続きを完了し、住宅・土地の証明書も発行されていた。

ところが、その後になって突然、税金の滞納通知が届いた。

夫妻が共同名義で土地を所有していたため、それぞれ約500万VNDの滞納通知を受け、さらに納付遅延に伴う延滞金も加算されたという。

同氏も滞納の理由を把握できないまま、後のトラブルを避けるため、税金と延滞金を支払ったとしている。

延滞金だけで約1億VNDに膨らんだケースも

さらに金額が大きいケースもある。

ホーチミン市スアンホア区のV.H氏は最近、税金の滞納と延滞金を合わせて約4億VNDの支払いを求める通知を受け取った。

対象となったのは、2022年に完了した不動産投資である。

同氏は2022年当時、不動産取引によって10億VNDの利益を得た。この金額については、取引相手となった開発事業者が税務申告を行い、本人が受け取った金額について10%の税金を納付したという。

ところが、その後かなりの期間が経過してから、税務当局から滞納通知が届いた。

税務担当者に確認したところ、この不動産取引による所得に加え、勤務先からの所得を合算すると月収が1億ドンを超えるため、個人所得税の累進税率が適用され、最高税率の35%となるとの説明を受けたという。

その結果、すでに開発事業者が納付していた10%との差額について追加納税が必要とされた。

同氏は税金そのものについては異議を唱えていない。「所得があれば、それに応じて納税するのは当然だ」とする一方、問題は2022年から長期間が経過してから追徴されたことである。

早い段階で税務当局から通知されていれば、追加納税だけで済み、約1億VNDにまで膨らんだ延滞金を負担する必要はなかったと訴えている。

同氏は通知を受け取った後、速やかに滞納税と延滞金を支払ったという。

「非農業用地税」の滞納が後になって発覚するケースも

一方、複数の市民からは、非農業用地税(住宅・土地にかかる税)についても、同様の問題が報告されている。

ホーチミン市チョロン街区の住民の一人は、5年前にすでに住宅を売却したにもかかわらず、最近になって税金の滞納通知を受け取ったという。

本人としては、当時、税金を納めなければ売買や名義変更を完了できなかったはずだと認識している。

しかし、数年後になって滞納を指摘されても、当時の売買書類をすでに保管していないため、税務当局に事情を説明することも難しいという。

別の住民も、8年前に土地を売却した後、今回になって税金の滞納通知を受け取ったと話している。売買や土地に関する書類はすでに処分しており、「取引が終われば書類を捨てるものだと思っていた」と困惑している。

少額の税金でも不動産取引の障害に

非農業用地税については、そもそも自分が住宅やマンションについて納税義務を負っていることを知らなかったというケースもある。

毎年の税額自体は数万ドン程度と少額でも、納税していないことが後に不動産の公証や名義変更の際に発覚すると、手続きが止まることがある。

その場合、取引を完了させるために未納分を納める必要があり、市民にとっては少額の税金そのものよりも、何年も経過した後に突然問題が表面化し、手続きや確認に時間を取られることが負担となっている。

今回の事例では、すでに納税や名義変更まで完了したと認識していた不動産取引について、数年後に追加納税や延滞金を求められたケースが複数報告されている。

特に、税務当局からの通知が遅れたことで延滞金が大きく膨らんだケースでは、市民側が「なぜもっと早く知らせてもらえなかったのか」と感じるのも無理はない。今後、不動産取引を行った人にとっては、取引時の納税記録や関連書類を長期間保管しておくことの重要性が改めて浮き彫りとなっている。

※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
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