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ベトナムの労働許可証申請を代行してくれる会社は?依頼先の選び方とサポート内容

ベトナム労働許可証申請サポート

ベトナムで外国人を採用・赴任させることになり、労働許可証(ワークパーミット)の申請を専門会社に依頼したいと考えている企業も多いでしょう。

しかし、「ベトナム 労働許可証 代行」などで検索すると、日本の行政書士、会計・コンサルティング会社、法律事務所、ベトナム現地の専門会社など、さまざまな依頼先が見つかります。では、実際にどこへ依頼すればよいのでしょうか。

本記事では、自社申請と専門会社への依頼の違いから、依頼先を選ぶ際に確認したいポイント、申請で起こりやすい問題まで、依頼する側の視点から解説します。

なお、労働許可証の制度そのもの(法的根拠、免除規定、必要書類、TRC・VNeIDなど)については、以前公開した「ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)取得ガイド」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

目次

目次

  1. どんな場合に専門家へ依頼した方がいいか
  2. 自社申請と代行の違い
  3. 依頼先を選ぶときのポイント
  4. 必要書類(企業側)
  5. 申請者が準備する書類
  6. 最近の制度変更
  7. 実際の申請で起こりやすい問題
  8. ACCESS(LAI VIEN)のサポート内容
  9. 問い合わせ方法

どんな場合に専門家へ依頼した方がいいか

労働許可証の申請自体は、制度上は企業が自社で行うことも可能です。ただし、次のようなケースでは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

  • 着任スケジュールが決まっている場合:書類の公証・認証には日数がかかるため、着任日から逆算した進行管理が必要です。
  • 候補者の経歴が「専門家」「技術者」などのカテゴリー要件にぴったり合致するか判断が難しい場合:カテゴリー選定を誤ると、審査で差し戻しや却下につながる可能性があります。
  • 社内異動か現地採用か、雇用形態そのものを検討している段階:社会保険の加入義務など、コスト構造に関わる判断が絡みます。
  • ベトナムでの労働許可証申請が初めて、または過去に一度不受理・却下になった経験がある場合:一度却下された案件は再申請のハードルが上がることがあるため、事前の妥当性確認が重要です。
  • 日本側担当者がベトナムに常駐しておらず、当局とのやり取りをリアルタイムで対応できない場合

これらに一つでも当てはまる場合、自社での申請よりも、実務経験のある専門会社に依頼した方が、結果的にスケジュールもコストも安定しやすいというのが実感です。

自社申請と代行の違い

自社申請と代行(専門会社への依頼)の違いは、単純な「手間の有無」だけではありません。

自社申請専門会社への代行
カテゴリー判定自社での判断(誤ると却下リスク)経験に基づく事前チェック
書類の公証・認証日本側で全て自力対応費用を抑えやすいルートを含めて手配可能
当局とのやり取り日本語非対応のため都度通訳が必要ベトナム語での直接対応
進捗管理担当者が都度状況を確認専門会社が一括管理
不備発生時の対応差し戻し理由の把握に時間がかかることがある現地対応の経験から早期に軌道修正しやすい

自社申請でも取得自体は可能ですが、当局とのコミュニケーションや書類不備への対応スピードが、実際のスケジュールに大きく影響します。特に着任までの期間が限られている場合、この差がそのままリスクになります。

依頼先を選ぶときのポイント

「ベトナム 労働許可証 代行」で検索すると、JETRO、行政書士、会計・コンサル会社、法律事務所など、様々な立場の情報提供者・依頼先候補が出てきます。依頼先を選ぶ際は、以下の点を確認することをおすすめします。

「日本語対応だから安心」とは限らない

まず前提として押さえておきたいのは、労働許可証の取得は最終的にベトナム側の行政手続きだという点です。日本語で相談できる窓口があること自体は安心材料になりますが、それだけでは依頼先として十分かどうかは判断できません。実際には、次の2つのタイプが混在しています。

  • 日本側の書類収集・翻訳の取りまとめまでを担い、ベトナム側の申請自体は現地の提携先に委託しているタイプ
  • 日本語での相談窓口からベトナム側の当局への申請まで、自社(グループ)内で一気通貫して対応しているタイプ

前者でも問題なく進むケースは多いですが、当局から追加資料を求められた際の対応スピードや、進捗状況の把握しやすさという点では、後者の方が有利になりやすいのが実務上の傾向です。「日本語対応の窓口があるか」だけでなく、「ベトナム側の申請実務まで自分たちで対応しているか」を確認しておくと安心です。

そのほか、依頼先を比較する際は以下の点も確認することをおすすめします。

  1. 労働許可証だけでなく、TRC・ビザ・社会保険まで一貫して対応できるか:労働許可証単体で完結するケースは少なく、ビザ切り替えや社会保険の要否判断まで含めて相談できる方が、結果的に手戻りが少なくなります。
  2. カテゴリー選定や却下リスクについて、着手前に見解を示してくれるか:受任してから「実は要件を満たしていなかった」と分かるケースを避けるためにも、初期段階での妥当性確認の有無は重要な判断材料です。
  3. 申請実績の有無・件数:特に日系企業からの依頼実績が豊富かどうかは、日本側の商習慣や意思決定プロセスへの理解度に直結します。
  4. 公証・認証手続きのルート(日本国内完結かベトナム現地対応か)を提案してくれるか:費用と期間のバランスは案件によって最適解が異なるため、両方のルートを踏まえた提案ができるかがポイントです。

必要書類(企業側)

労働許可証の申請にあたり、ベトナム側(受入企業)で準備する主な書類は以下の通りです。

  • 労働許可証申請書(所定様式)
  • 雇用契約書または委任状(管理者の場合)
  • ベトナム企業の事業登録証明書の写し

これらはベトナム国内で完結する書類ですが、様式や記載内容に不備があると審査が長引く要因になります。専門会社に依頼する場合、この部分の作成・確認までまとめて対応してもらえるのが実務上のメリットです。

なお、実際に必要な書類はカテゴリーや雇用形態(社内異動・現地採用)によって細かく異なります。詳細は「ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)取得ガイド」で解説していますので、あわせてご確認ください。

申請者が準備する書類

一方、申請者本人(日本側)で準備が必要な書類は以下の通りです。

  • パスポートの写し
  • 健康診断書
  • 無犯罪証明書(日本の警察または法務省発行)
  • 学歴・資格を証明する書類、または職務経験を証明する書類(カテゴリーにより異なります)
  • 証明写真(規定サイズ)

これらの書類は、ベトナムでの申請に使用する際に公証・認証手続きが必要です。手続きのルートは「日本国内で完結させる方法」と「ベトナムに持参して現地で手続きする方法」の2通りがあり、費用と期間のバランスが異なります。どちらのルートが自社のスケジュールに合うかは、着任時期や予算によって変わるため、この段階から専門会社に相談しておくと、後戻りのない進め方がしやすくなります。

最近の制度変更

労働許可証まわりの制度は、近年もたびたび改正されています。依頼先を検討する際は、こうした最新の制度動向を把握しているかどうかも重要な判断材料です。

  • 政令219号(Decree 219/2025/NĐ-CP):雇用の必要性説明が申請プロセスに統合され、外国人採用に先立つ求人公告期間が15日から5日に短縮されました。専門家・技術者の実務経験年数の要件も見直されています。
  • 改正社会保険法(41/2024/QH15、2025年7月1日施行):社会保険の加入義務の判断基準が変更され、社内異動者は明示的に対象外とされる一方、これまで対象外だった一部のケースが新たに加入義務の対象となっています。
  • VNeID関連の制度改正:政令320号(2026年9月28日施行)により、TRC・PRCを保有していない外国人でも一定条件下でVNeIDの申請が可能になるなど、電子身分証明の適用範囲が継続的に拡大しています。

これらの改正は、カテゴリー判定や社会保険の要否判断に直接影響するため、申請時点での最新の法令に基づいて判断できるかどうかが、依頼先選びの実質的な差になります。

実際の申請で起こりやすい問題

労働許可証の申請では、次のような問題が実務上よく発生します。

  • カテゴリー選定のミスマッチ:経歴と申請カテゴリーが噛み合わず、審査で追加資料を求められる、あるいは却下されるケース
  • 無犯罪証明書の取得漏れ:直近6か月以内に日本以外の国に居住していた場合、その国の無犯罪証明書も必要になることを見落とすケース
  • 公証・認証書類の不備:認証ルートの選定を誤り、想定より費用や期間がかさむケース
  • パスポートの残存有効期間不足:労働許可証やTRCの有効期間がパスポートの残存期間に左右されることを見落とし、希望する期間の許可が取得できないケース
  • ビザ区分の選定ミス:観光ビザ(DL)で入国してしまい、国内でのLDビザへの切り替えができないケース

これらの多くは、事前に経験のある専門会社が入ることで防げるトラブルです。特に着任スケジュールが固まっている案件ほど、初期段階でのチェックの有無が結果を左右します。

ACCESS(LAI VIEN)のサポート内容

ここまで挙げた「依頼先を選ぶときのポイント」を踏まえて、ACCESSを運営するLAI VIEN(ライビエン)の対応内容をご紹介します。LAI VIENはホーチミンを拠点にベトナム進出支援事業を展開しており、日本語での相談からベトナム側の当局への申請まで、自社で一気通貫して対応しています。

具体的には、以下のような業務を一括してご依頼いただけます。

  • カテゴリー選定・申請要件の事前チェック
  • 労働許可証・TRCの必要書類の準備サポート、当局への申請代行
  • 日本側で準備する書類の公証・認証手続きに関するアドバイス(日本国内完結ルート・ベトナム現地対応ルートいずれにも対応)
  • ビザ区分の確認、LDビザへの切り替えサポート
  • 社会保険の加入要否の確認
  • VNeID登録に関するご案内
  • 更新時期の管理、有効期限に関するご相談

制度解説だけでは対応しきれない、個別の経歴やスケジュールに応じた判断が必要な部分こそ、専門会社に依頼する価値があると考えています。

問い合わせ方法

労働許可証の取得についてご不明な点がある場合、また具体的な申請をご依頼されたい場合は、以下からお気軽にご相談ください。ご相談の際は、候補者の経歴(職歴・学歴)や着任予定時期を伺えると、初期段階でのカテゴリー判定や進行スケジュールのご案内がスムーズです。

LAI VIENに労働許可証申請について相談する →

制度そのものについてさらに詳しく知りたい方は、「ベトナムの労働許可証(ワークパーミット)取得ガイド」もあわせてご覧ください。


本記事の内容は2026年8月時点の情報に基づいています。制度は改正される可能性があるため、実際の申請にあたっては最新の法令をご確認いただくか、専門家にご相談ください。

著者紹介

桜場伸介
1999年よりベトナム・ホーチミン在住。ベトナム進出支援を手掛けるLAI VIEN CO., LTD代表。27年以上にわたりベトナムで企業の進出・事業運営を支援している。労働許可証をはじめ、外国人のベトナムでの就労・滞在に関する実務にも携わる。

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