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【法律】駐車違反はその場で通知すべき?

(C) THANH NIEN

違法駐車として交通警察に違反が記録されていながらドライバーが気づいておらず、何度も同じ違反行為が記録されていたことが分かった。

ホーチミン市1区に住むTさんは、自分の車の違反履歴を確認したところ、同じ場所の駐車禁止違反で17回も罰金を科されていたことが分かった。指摘された違法駐車の場所を確認してみると、そこは自分や近所の人が良く車を停めている場所だということ分かり、交通警察に確認したところ駐車禁止の場所だった。
「この場所はとても広くて何十台もの車が同じように駐車されていたのでこの場所が駐車禁止だとは気づきませんでした。結果的に1か月間だけで17回も駐車違反が記録されることになったんです」とTさんは話す。

Tさんは、交通警察が車に駐車違反の表示を挟んだり、違反を指摘してくれていたらこんなに何度も違反することはなかったと考えている。
「交通警察は、何度もこの場所に来て違法駐車の車を記録するだけです。誰かの責任にするわけではありませんが、もし警察から直接指摘されていたらこんなに何度も違反せずに済んだのではとは思います」とTさんは話す。

じつは、Tさんが罰金を科されたエリアにはカフェがあり、車で来ていた客によれば、スタッフに誘導されていつもこの道路の空いている場所に駐車していたが、調べてみるとそれによって10回以上駐車違反の罰金を科されていたそうだ。

「カフェのスタッフの指示で駐車したのだから罰金はカフェが負担すべきじゃないでしょうか?」とその客は話す。

別のケースでは、ホーチミン市に住むPさんが友人とランチに出かけ、レストランのスタッフの指示で店の前に車を停めた。ところがしばらくすると交通警察官が、自分の車を違法駐車として記録している様子がレストランから見えたので、Pさんは急いで警察官のもとへ向かった。Pさんは、レストランのスタッフの指示でこの場所に駐車したと説明したが、警察官は聞く耳を持たず駐車違反として処分し、レストランの責任については無関心だった。

交通警察は違反を通知すべきか?

ホーチミン市交通警察によれば、以前は、駐車違反などの違反行為に対してドライバーが車内にいない場合は、違反を記録したカードを車に挟んでドライバーに違反を通知していた。

しかし、現在では、違法駐車の車両の画像を記録し、共通書式による違反通知書が車の所有者の登録住所に送付される形に変更されている。

交通警察では、現行の規定では画像によって違法駐車を摘発されたドライバーのいない車両に対して、違反通知を車両に掲示する義務はないため実施していないとしている。

「現在、交通警察では現場での違反行為摘発だけでなく、街頭の監視カメラ、市民から提供された画像、SNS上の画像などからも違反行為を特定して処分しています。そのため、市民の皆さんは交通安全のために常に交通ルールを意識して運転するようにしてください」と交通警察の担当者は述べている。

※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。

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